途中入社者の算定基礎届における基礎日数に関して
①4月1日に入社した社員の4月支給月の基礎日数は何日か
弊社は20日締めの当月25日払いで月給日給制です。
そのため、4月支給月の計算対象期間は、3月21日~4月20日になると思います。
当該社員の4月の給与は、基本給/一カ月の平均所定労働日数(弊社20日)×15日(所定労働日の労働日数)と日割り計算し支給しています。
この場合、算定基礎届に記入すべき4月の基礎日数は15日でよいのでしょうか。※土日休みです。通勤手当は日割りしておりません。
また、その場合17日未満であるため、総計に含めなくてよいでしょうか。
②正確な平均額ではないがそのまま提出してよいか
①でお伝えした通り、4月は1か月分の給与が支給されているわけではないので、通常支給する金額よりも少額となっています。
さらに、5月分に関しても欠勤が3日ありましたので、所定労働日20-3で、基礎日数は17日となっており、こちらも本来支給する額よりも少額です。
よって、今年度支給する金額が正しく記載されるのは6月のみになるのですが、この場合も5月の給与と6月の給与を合計し、平均を出してよいのでしょうか。(4月分を総計に含めない前提)
宜しくお願いいたします。
投稿日:2024/06/25 14:57 ID:QA-0140124
- 2年目さん
- 東京都/機械(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.途中入社月は、仮に支払基礎日数が17日以上あっても、算定対象から除外します。
15日で構いませんが、備考欄に4/1入社と記載してください。
2.5月、6月の平均で算定してください。
投稿日:2024/06/25 18:02 ID:QA-0140135
相談者より
分かりやすいご回答ありがとうございました。
おかげさまで無事に提出することができました。
投稿日:2024/06/26 16:48 ID:QA-0140188大変参考になった
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