時間有給の付与と繰越
年休付与日数:20日
時間年休の条件は
日数:1日
1日の時間数:8時間(所定労働時間7.25時間)
単位時間数:1時間
と労使間で取り決めがされた場合
質問①
A職員が当年度に時間有給を2時間使用し、年度末残時間は6時間であったとします。
翌年度にこの6時間を繰越した場合、次年度に付与する時間数は2時間ですか?8時間ですか?
質問②
全従業員が時間年休を使用する権利をもっています。
A職員が質問①にあるように、当年度2時間使用しました。
次年度の使用は0時間だっとした場合
次年度に付与する年休の内訳は
付与基準日時点で、「19日+8時間(1日分)」とするのか「20日」とし、時間年休が使用された際に1日分を時間に換算するのかどちらでしょうか?時間有給の消滅はここでは鑑みません。
投稿日:2024/06/22 11:56 ID:QA-0140048
- QQPさん
- 京都府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.2時間です。繰り越し分も含めて1日分(8h)ということになります。
2.どちらでもかまいませんが、
20日とし、時間年休が使用された際に1日分を時間に換算した方が管理しやすいでしょう。
投稿日:2024/06/24 15:43 ID:QA-0140063
相談者より
ご回答ありがとうございました。
質問1および質問2、共に労使間での詳細な詰めが必要と感じましたので、進めてまいりたいと思います。
投稿日:2024/06/25 15:16 ID:QA-0140125大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、質問1につきましては、繰越が有った場合でも1年に消化可能な時間単位年休については5日までとされています。但し、御社の場合ですと端数を加えても法定上限を下回りますので、次年度に+8時間を加えて14時間取得可能とする事も不可能とはいえませんが、その場合はやはり就業規則に定めておかれるべきといえるでしょう。
質問2につきましては、労働者が必ず時間単位で年休を取得するとは限りませんので、後者の措置が妥当といえます。
投稿日:2024/06/24 17:53 ID:QA-0140075
相談者より
ご回答ありがとうございました。
質問1および質問2、共に労使間での詳細な詰めが必要と感じましたので、進めてまいりたいと思います。
投稿日:2024/06/25 15:17 ID:QA-0140126大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①労使協定で定めた日数1日とは、前年度からの繰越時間分を含めて次年度使用できる1日分(8時間分)ということになりますから、2時間の付与で差し支えありません。
②「20日」とし、時間単位年休が使用された際に1日分を時間に換算するのが一般的です。
ただし、「19日+8時間(1日分)」としても問題はありませんので、管理しやすい方を選択すればいいでしょう。
投稿日:2024/06/25 08:29 ID:QA-0140091
相談者より
ご回答ありがとうございました。
質問1および質問2、共に労使間での詳細な詰めが必要と感じましたので、進めてまいりたいと思います。
管理する側の意見も確認しようと思います。
投稿日:2024/06/25 15:18 ID:QA-0140127大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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