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有期契約労働者の雇止めについて

いつも参考にさせていただいております。

以前に同じタイトルで質問をさせていただきましたが、今回は質問の内容が少し異なる内容で質問させていただきます。
労働条件通知書におきまして、
〈契約の更新の有無:更新する場合があり得る〉
〈契約の更新の判断:契約期間満了時の業務量、勤務成績・態度、能力〉
という条件の記載がある契約期間1年間の有期契約労働者(週2日勤務)ですが、1回目の契約更新を迎えるにあたり、都合により新たな業務が発生したため、当初の契約時に示した業務内容に追加する必要が生じました。
追加する業務内容は、軽微なものですが、仮に契約更新前に新たな業務内容の説明を行い、当人が拒否した場合、契約更新を行わないこととすると労働契約法等で問題があるか伺います。

投稿日:2024/06/05 18:33 ID:QA-0139404

人事担当Xさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約更新時に業務内容が変わる事は問題ありません。

またその事で本人が契約更新しないことも
問題ありません。

投稿日:2024/06/05 19:28 ID:QA-0139408

相談者より

回答ありがとうございました。
労働条件通知書では、契約更新の判断として、「契約期間満了時の業務量・勤務成績、態度・能力」としか記載がありませんが、業務内容の追加をし、それを拒否した場合には、労働者は契約更新をしない選択もあると思いますが、使用者から「契約更新しない」としても問題ないものでしょうか。

投稿日:2024/06/06 16:38 ID:QA-0139430大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、双方の合意によって契約は成立するものですし、初回の更新であれば前契約内容をそのまま踏襲される法的義務迄は生じません。

従いまして、当事案の場合ですと、当人が拒否された場合には雇止めも可能といえるでしょう。

投稿日:2024/06/06 19:09 ID:QA-0139446

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/13 07:06 ID:QA-0139641大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律を盾にとってどうにかなる問題ではなく、まずはていねいな説明と説得だと思います。業務上の変更に合理性があれば、より有利に交渉できますが、何がどう変わって本人にどんなメリットデメリットがあるのかなど、業務変更そのものについても貴社しかわからない内容なので、じっくり本人と話し合う姿勢が基本です。

投稿日:2024/06/06 23:03 ID:QA-0139454

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人と十分に話し合ってみます。

投稿日:2024/06/13 07:08 ID:QA-0139642大変参考になった

回答が参考になった 0

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