無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

管理職の欠勤と年休について

いつも参考にさせていただいております。
管理職について、欠勤と年休の関係がよく理解できないことから、質問致します。
当社では、課長職以上にあるものは、労働基準法に定める管理監督者にあたるとし、労働時間規定の適用外としています。従って、遅刻や早退、途中で抜けることに対して賃金の控除はしておりません。そこで、思ったことは、有給休暇は何故あるのだろうということです。どちらにしても賃金を控除されないなら、半日や1日休む時も有給休暇を使わなくてもいいのではということです。当然、無断欠勤は勤務態度という意味で評価を下げないといけないと思いますが、理由を明確にした上での欠勤なら、有給休暇となんら変わらないのではないでしょうか。見解をお願いします。

投稿日:2008/10/10 13:30 ID:QA-0013936

*****さん
京都府/化学(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労基法上の管理監督職に関する年次有給休暇につきましては、ご指摘のような疑問は確かに感じられるところです。

特に御社のように欠勤控除をしていなければ、賃金支給の面及び労務の提供が無いという面では欠勤も年休も変わりないように見えますが、欠勤の場合ですと文面にございますように「理由」を求めることが出来ますよね‥

それに対し、年次有給休暇は労働者に認められた法的権利ですから、「理由」の有無やその内容を問わず与えなければなりませんし、いわゆる時季変更権についても極めて限定的にしか使えないものとされています。

また、欠勤の場合ですと無断でなくとも評価に影響する事があり得ますが、年休の場合ですと年休取得による不利益な取り扱いが禁止されていますので評価に反映させる事は出来ません。

従いまして、年次有給休暇は管理職でも会社の評価を気にすることなく希望する日に休めるという点が大きく異なるものといえます。

投稿日:2008/10/10 21:12 ID:QA-0013939

相談者より

 

投稿日:2008/10/10 21:12 ID:QA-0035525大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

管理職の欠勤と年休について

基本的な考え方としてはすでに回答があった通りで、ごく僅かな欠勤に対する賃金控除があったことで裁判でその管理監督者性を否定する要件になり得ることもあります。
しかし、原則としては、労基法の管理監督者は、その労働時間に対してその裁量が発揮されるものであり、出勤義務はあるということを前提に判断いただければと思います。
したがって、有給や欠勤といった要素は発生してきます。

投稿日:2008/10/12 01:14 ID:QA-0013950

相談者より

 

投稿日:2008/10/12 01:14 ID:QA-0035530大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード