管理職の欠勤と年休について
いつも参考にさせていただいております。
管理職について、欠勤と年休の関係がよく理解できないことから、質問致します。
当社では、課長職以上にあるものは、労働基準法に定める管理監督者にあたるとし、労働時間規定の適用外としています。従って、遅刻や早退、途中で抜けることに対して賃金の控除はしておりません。そこで、思ったことは、有給休暇は何故あるのだろうということです。どちらにしても賃金を控除されないなら、半日や1日休む時も有給休暇を使わなくてもいいのではということです。当然、無断欠勤は勤務態度という意味で評価を下げないといけないと思いますが、理由を明確にした上での欠勤なら、有給休暇となんら変わらないのではないでしょうか。見解をお願いします。
投稿日:2008/10/10 13:30 ID:QA-0013936
- *****さん
- 京都府/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
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ご利用頂き有難うございます。
労基法上の管理監督職に関する年次有給休暇につきましては、ご指摘のような疑問は確かに感じられるところです。
特に御社のように欠勤控除をしていなければ、賃金支給の面及び労務の提供が無いという面では欠勤も年休も変わりないように見えますが、欠勤の場合ですと文面にございますように「理由」を求めることが出来ますよね‥
それに対し、年次有給休暇は労働者に認められた法的権利ですから、「理由」の有無やその内容を問わず与えなければなりませんし、いわゆる時季変更権についても極めて限定的にしか使えないものとされています。
また、欠勤の場合ですと無断でなくとも評価に影響する事があり得ますが、年休の場合ですと年休取得による不利益な取り扱いが禁止されていますので評価に反映させる事は出来ません。
従いまして、年次有給休暇は管理職でも会社の評価を気にすることなく希望する日に休めるという点が大きく異なるものといえます。
投稿日:2008/10/10 21:12 ID:QA-0013939
相談者より
投稿日:2008/10/10 21:12 ID:QA-0035525大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
管理職の欠勤と年休について
基本的な考え方としてはすでに回答があった通りで、ごく僅かな欠勤に対する賃金控除があったことで裁判でその管理監督者性を否定する要件になり得ることもあります。
しかし、原則としては、労基法の管理監督者は、その労働時間に対してその裁量が発揮されるものであり、出勤義務はあるということを前提に判断いただければと思います。
したがって、有給や欠勤といった要素は発生してきます。
投稿日:2008/10/12 01:14 ID:QA-0013950
相談者より
投稿日:2008/10/12 01:14 ID:QA-0035530大変参考になった
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