36限度時間
いつもお世話になっております。
フレックスタイム(清算期間1ヶ月)における36限度時間の考え方について教えてください。
例えば、法定労働時間171.42h(暦日30日)のところ、平日勤務の月間労働時間が160h、休日勤務の月間労働時間が50hとします。
上記例で36協定で締結した1ヶ月の限度時間を45時間とした場合は、考え方として以下のどちらが正しいのでしょうか?
1.160h+50h-171.42h=38.58hとなり、36協定限度時間を上回っていないと判断。
2.160h-171.42h=-11.42hとなるが、休日時間外は無条件で36協定時間枠となるため50hが対象となり、36限度時間の違反と判断。
恐れ入りますが、ご指導お願いいたします。
投稿日:2008/10/09 15:11 ID:QA-0013922
- 大空 翼さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
36協定につきましては、時間外労働と週1回の「法定休日労働」は各々別個に計算しますので、基本的には文面1のように合計する必要はございません。
従いまして、文面の1ヶ月45時間が上限とされていれば、「平日勤務の月間労働時間が160h、(法定)休日勤務の月間労働時間が50h」の場合、2のような協定違反とはなりません。
但し、50hの休日労働の中に「法定外休日労働」が含まれていますと、その労働時間については1ヶ月の法定労働時間枠を超えた部分に関し時間外労働に含められますのでご注意下さい。(※文面のケースでは50h全てが法定外休日労働であっても、1.の取り扱いで協定違反とはなりません)
ちなみに、休日労働については限度時間を定める必要はございません(※「協定届様式第9号」に沿って労働させることができる休日及び始業終業の時刻の記載は必要です)が、仮に協定上で休日労働自体の定めが無ければ当然ですが休日労働を行わせる事は出来ません。
投稿日:2008/10/09 20:44 ID:QA-0013925
相談者より
投稿日:2008/10/09 20:44 ID:QA-0035520大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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