パート職員の労働時間に対しての賃金について
標題の件について相談があります。
当事業所(10名程度の職員)ではフルタイムのパート職員、6時間勤務のパート職員、正規職員が混在しています。パート職員に関しては30分単位の賃金で管理しておりますがその中で6時間勤務の職員は休憩を設定しておりません。
先日この職員が5時間10分勤務後、休憩時間を取得している他職員と共に終了時間までお茶を飲みながら談笑し勤務時間終了後6時間でタイムカードを打刻しました。その談笑中にリーダーとされる職員が注意し業務を与えるべきだったのですが残念ながら気づくことも出来ませんでした。当該職員も業務を放棄したわけではなくやることがなかった為に休憩なしにも関わらず休憩同等の行為をしてしまったとは思うのですがタイムカード上6時間勤務にはなりますが30分単位の労働時間内の20分を休憩した状態で過ごしたのは事実なので6時間ではなく5.5時間として計算しようと思います。勿論当人には説明するつもりではありますがこれは違法になるのでしょうか?それとも仕事を与えなかった事業所側に責任があるのでしょうか?よきアドバイスをお願いします。
投稿日:2024/05/30 06:11 ID:QA-0139135
- 丈パパさん
- 千葉県/教育(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
欠勤控除まで考えているのでしたら、
それはパートにとっては、死活問題にもなりますので、
まずは、なぜそのような状況になったのか、
今回だけだったのかなどリーダー、本人等に確認すべきでしょう。
業務内容にもよりますが、
他の正規社員等は、全く無駄な時間がないのかも併せて確認してください。
全体のバランスも大事ですので、総合的にご判断ください。
また、仮に20分仕事をしていなかったのであれば、
控除できるのは30分ではなく、20分までです。
投稿日:2024/05/30 10:14 ID:QA-0139152
相談者より
状況云々ではなく働いて居ない時間に対して控除は正当かどうかを聞いているだけです。
投稿日:2024/05/30 14:05 ID:QA-0139156大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務時間であっても私語や飲食をされる事は可能(勿論良いわけではないですが)ですし、完全に職場を離れて一切の業務対応が出来ない状況等でなければ通常の賃金支払をされるべきといえます。
そして、このような場合には、性質上賃金カットではなく注意・指導で対応されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/05/30 19:06 ID:QA-0139185
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
業務を放棄したわけではなくやることがなかった為に休憩同等の行為をしていたということは、業務の指示があればいつでも遂行できる状態であったということがいえますので、この時間は休憩時間ではなく、「待機時間」ということになります。
「待機時間」は労働時間とみなされますので、賃金を控除することはできません。
休憩時間とは、労働から完全に解放され自由に使える時間をいい、使用者は一切業務指示をすることもできません。
よって、この休憩同等の行為をしていた時間も労働時間として取り扱わなければならず、6時間として計算するのが適正です。
投稿日:2024/05/31 07:58 ID:QA-0139196
プロフェッショナルからの回答
対応
仕事をさぼっての雑談だとすれば、それを放置した管理者の責任であり、まずは管理責任が問われるべきでしょう。逆に注意しても聞かずに雑談し続けたのであれば、当然職員自身が服務違反をしているので、懲戒処分となるでしょう。
1分1秒、すべての行動を監視するのは不可能なので、管理者が管理職である理由は業務性を見分けるためです。
投稿日:2024/05/31 15:26 ID:QA-0139222
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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