無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

不当解雇にあたいするでしょうか?

弊社の店舗のアルバイトさんからお怒りの声を頂きました。
内容は~
・本日バイトに入っていたが、体調不良で休みをもらったのだが、代わりのバイトを探して休みをもらった。
にもかかわらず、お店の店長からメールで
以下の内容のものが送られてきた。

●お疲れ様です

今日は遅い時間でしたが、交代をさがしていましたのでいいですが、先日も言いました、シフトに入っていての休みが多すぎます。体調管理も自己責任です。予定している人が休むと、一緒に働いているみんなやお客様までに大変迷惑をかけます!
 なので明日以降の今月のシフトに入っているところはお休みしてください。
入らなくて結構です。
制服、入店許可証、印鑑を持って来てください。

~上記の内容で、まるで解雇ではないか!
こちらは、確かに休んでしまうことが今までも多かったかもしれないが、代わりを探せるときは探しているし、子供の風邪なのでも休む場合もある、と面接時にも話をしているではないか!
また、10月いっぱいで退職するとも伝えてある。
にもかかわらず、一方的にメールで明日から来なくてもいいとはどういうことだ!

非常にお怒りの状態です。

もちろんそのような内容をメールで送ったことや一方的な対応をお詫びすることは行ないますが、対応する上での注意点はありますでしょうか?

なんとなくですが、こんなことを言われたお店で働けない、辞めるしかないが、解雇されたので不当解雇として訴える、といってくるかもしれません。

投稿日:2008/10/07 17:10 ID:QA-0013903

*****さん
愛知県/フードサービス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

不当解雇にあたいするでしょうか?

メールの趣旨がその日をもって解雇であること言うことであれば当然、解雇の正当性が問われると考えます。
しかし、すでに退職を申し入れられているということであり、勤務が不確かで困るからということであり、休業させたということであれば、すでに決定していたシフトに対する休業補償が最低限必要となります。
いずれにしても、コミュニケーションの不足によるものと考えますので、誠意を持った話し合いにより誤解を解くことが肝要ではないでしょうか。また、後日のたらぶる防止のため、話し合いの結果を書面で確認することをお勧めします。

投稿日:2008/10/12 01:31 ID:QA-0013951

相談者より

ありがとうございます。先方と話し合いの結果、こちらは、解雇の撤回を求めましたが、退職するとの事です。そこで、30日分の給与の請求もありました。こちらとしても30日分の支給をして対応する予定ですが、何か注意点はありますでしょうか?

投稿日:2008/10/14 20:17 ID:QA-0035531大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

Re:不当解雇にあたいするでしょうか?

円満に解決できてよかったですね。
自己都合退職で解決したのであれば、後々解雇をめぐるトラブルとならないように、退職願を受け取っておき、上記支払金の趣旨を明確にした合意書を受け取ることが望ましいです。
また、解雇に合意したことで解決したのであれば、解雇合意書を作成し、同様に上記記払い金で解決していることを受け取ることがのぞましいです。
なお、解雇で解決した場合は、解雇予告手当としての支払となりますので、給与30日分ではなく、平均賃金の30日分以上となるようにご注意ください。(自己都合退職で解決している場合は、休業補償としての支払でなければ、法的な支払義務がないので合意さえできれば会社の任意の考え方で結構です)

投稿日:2008/10/15 13:28 ID:QA-0013973

相談者より

 

投稿日:2008/10/15 13:28 ID:QA-0035541大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

ダウンロード
解雇通知書

万が一従業員に解雇を通知する場合のテンプレートです。自社に適切な表現に編集したうえでご利用ください。

ダウンロード