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時短勤務職員の労働条件通知書について

表題の件についてご質問させていただきます。

今回新たな手当が創設されたことにより各職員に労働条件通知書を再度交付することになりました。これまで正社員として9時~18時、休憩1時間の所定労働時間8時間だった職員が、現在は育児休業後の時短勤務として9時~17時、休憩1時間の所定労働時間7時間として勤務中です。また、勤務時間は7時間で固定で、週によって休みが変わるため一か月単位の変形労働時間制を適用しております。毎月の給与に関しては時短勤務前と変わらず、1時間早退分として給与規定に明記された遅刻早退控除の計算方法により、早退控除単価×1時間×出勤日数で控除しております。また、既に育児短時間勤務申出書・取扱通知書は交付済みです。

上記場合、労働条件通知書の始業終業の時刻、賃金の欄に関しては時短前の9時~18時、基本給等はそのままの額を記載して、遅刻早退控除する旨の記載が別途必要ということでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/23 15:19 ID:QA-0138942

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働条件通知書は雇入れ時だけでのものです。
新たな手当が創設であれば、給与辞令でよろしいでしょう。

育児短時間者については、短時間勤務取扱通知書の中で、
短時間勤務中の基本賃金や諸手当を明示します。

投稿日:2024/05/23 20:33 ID:QA-0138951

相談者より

ご回答ありがとうございます。

また言葉が足りずに失礼いたしました。
弊社では労働条件通知書兼雇用契約書というカタチで各職員に交付いたしております。
前提が労働条件通知書兼雇用契約書の場合にはどうなりますでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/24 10:12 ID:QA-0138965大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、今回の労働条件通知書作成の際に当人の勤務内容に変更が有るわけではございませんので、従前の通知書の内容をそのまま記載される事で差し支えないものといえます。

つまり、早退控除の件は短時間勤務開始の際の通知書に記載されているはずですので、今になって新たに記入し通知される必要性はないものといえます。

投稿日:2024/05/24 18:02 ID:QA-0138990

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/05/27 15:37 ID:QA-0139042大変参考になった

回答が参考になった 0

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