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契約通りの勤務を行えない職員について

いつも参考にさせていただいております。
当法人は医療法人ですが、このたび労務問題で以下の事案が発生し対応についてご相談させていただきます。
①対象職員 A
②契約内容 週4日勤務
問題となっている行為
先月初旬の勤務を最後に、契約通りの勤務が行えず体調不良で欠勤をしていました。その後一度出勤したものの朝礼中に居なくなり探したところ休憩室でおり、管理者が面談したところ「今日は体調が悪く帰りたい」とのことだったので帰宅させました。またその後、こちらから何度か連絡しましたが音信不通となってしまいました。しかし、中旬に突然出勤し勤務、翌日も勤務しましたが、また次の日から欠勤、電話にも出ず連絡が取れない状況となっています。事業所としても安全配慮の面からも受診勧奨しました。しかしながら「受診はしない。いつ復帰できるか分からないが当面休ませてほしい」とのことでした。法人としても契約通りに就労できず、医師の診断書もなく、いつ復帰できるか分からない方について、契約を継続することは難しいと伝えたところ、「退職します」とのことでした。本人の退職意向を受けて法人として「有休を消化して退職するのでしたら○月○日で退職となりますので、退職届を送ってください」と連絡したところ「それは解雇ですね。退職届は書きません」と返答がありました。今回、こういった方の対応について、「契約通りの就労が本人事情により行えていない方」について、契約期間内は契約を解除できるのかどうかということをお伺いしたいです(法人都合の解雇ではなく)。アドバイスがありましたらぜひご教授お願いします。

投稿日:2024/05/07 11:16 ID:QA-0138278

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

根拠となる雇用契約書就業規則が文面だけではわかりかねますが、

本人が退職しますといったようですし、
体調不良で労務提供がなされていませんので、双方合意のもと契約解除の方向で
検討してください。

ただし、
「それは解雇ですね。退職届は書きません」と返答があったようですので、
慎重に対応してください。

今までの経緯はメモして整理しておくことです。

投稿日:2024/05/07 12:45 ID:QA-0138288

相談者より

ご回答ありがとうございました。患者様、利用者様との関係もあり、法人としては契約通りの労務提供を求めて何度か連絡をしていますが、電話連絡もつかず困っているところです。退職届は原則提出してもらっていますが、今回のように退職届が出されない場合、メールでのやり取りや口頭での申告などで退職は認められるのでしょうか。

投稿日:2024/05/07 15:44 ID:QA-0138295大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

情報を整理してのご対応をお勧めします。
まず該当職員が有期雇用週4日勤務なのであれば、契約期間中の解雇はきわめて厳しいことになります。
一方、職員であれば誰でも服務規律を守る義務があるはずです。詳しくは懲戒規定などをご確認下さい。
それに基づき、勝手な欠勤や音信不通は懲戒が課されますので、規定に則り指導や処分をする必要があります。
以上のようなステップを踏まえて、改善がなされなければ、懲戒解雇となるでしょう。すべて話し合った記録や本人の反省、改悛などがあっても繰り返せばより強力な懲戒の根拠になります。

逆にこうした規定や指導の証拠がなければ訴訟リスクとなり得るでしょう。

投稿日:2024/05/07 15:21 ID:QA-0138292

相談者より

お忙しいところご回答ありがとうございます。
今回のように、本人が一度退職届という形ではないものの、メールではありますが退職意向が示された場合でも会社都合退職(解雇)と判断されることはあるのでしょうか?

投稿日:2024/05/07 17:16 ID:QA-0138297大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

口頭、メールでも有効です。

口頭の場合にはあとで言った言わないのトラブルが少なくありませんので、
会社側から、〇年○月○日に貴殿が言った退職しますを承諾します。
などの退職申出承諾書などを作成し、通知しておくことをおすすめします。

投稿日:2024/05/07 17:55 ID:QA-0138299

相談者より

お忙しいところご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2024/05/08 10:47 ID:QA-0138317大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず当人から退職申し出がなされている以上解雇には当たりません。文面内容からしますと、単に有休取得の意向と退職日を確認されただけで辞めて下さい等と言われたわけではございませんので、その旨きちんと本人に伝えて下さい。

その上で、就業規則上退職届の提出が定められているようでしたら、当人に提出されるよう依頼されるべきです。

但し、非常に身勝手な方のようですので、再度退職の意思について確認された上で撤回されるようでしたら、当初お話された通り契約解除の線で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2024/05/07 18:44 ID:QA-0138307

相談者より

お忙しいところご回答いただき大変ありがとうございます。
この方を「契約解除」とする場合、解雇と判断されることはあるでしょうか。

投稿日:2024/05/08 10:52 ID:QA-0138318大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御社からの契約解除であれば解雇になりますが、当事案の経緯からしましても違法な不当解雇等には当たらないので、通常の解雇手続きをきちんとされている限り問題はないものといえます。

投稿日:2024/05/08 11:05 ID:QA-0138319

相談者より

お忙しいところご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/05/09 12:16 ID:QA-0138361大変参考になった

回答が参考になった 0

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