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育児短時間勤務選択者の所定外・法定外労働について

いつも参考にさせていただいています。

当社では育児・介護などの場合に本人からの申請により短時間勤務を選択できるように定めています。
通常の所定労働時間(1日)は8時間ですが、申請すれば5・6・7時間から選択できるようになっています。
給与は選択した所定労働時間数により、短縮した分が減額されるよう規定しています。
(6時間を選択した場合6/8になるなど。)
以下、6時間の労働時間を選択した場合についての現状の扱いです。

1.非管理職(時間管理対象者)
 ①7時間勤務した場合(休憩除く実勤務時間)
  1時間を所定内時間外として割増無しの1時間当たり賃金を加算支給
 ②9時間勤務した場合(休憩除く実勤務時間)
  2時間を所定内時間外で割増無し、1時間を所定外時間外として25%割増で加算支給

2.管理職(管理監督者として時間管理無し)
 上記の①②いずれの場合も加算支給無し
 ※労働時間裁量権として他の日でさらなる時間短縮などでの調整を認めている

1.2.のそれぞれの場合で賃金支給の考え方には問題ないでしょうか?

3.そもそも短時間労働を選択しているのに、上記の1.2.のように残業(時間延長)させることは法的に問題が出るでしょうか?
短時間勤務制度には、残業や時間延長について制限する条文はありません。
就業規則には育児中などで申し出た者には2時間/日・20時間/月に制限をする条文がありますが、今回のケースは本人からの制限の申出がなく、なおかつ上司からの残業要請に対して本人が受け入れて残業してくれた場合です。

なお、当社ではフレックスタイム制度は採用していません。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2024/05/01 09:39 ID:QA-0138161

ひでやんさん
滋賀県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと特に問題はないものといえるでしょう。

但し、残業要請に関しましては、短時間勤務を希望されている以上、極力控えられるべきといえます。

投稿日:2024/05/01 11:08 ID:QA-0138171

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
不要な残業要請を避けるために、社内ポータルの勤務スケジュールに短時間勤務適用者であるアイコンを設定し、予定出退勤時間も明示して周囲の人にも分かり易くすることで時間通りに帰ってもらいやすいよう配慮しているのですが、取引先からの急な要請などへの対応で時間が延びてしまったりして困っている状況です。
(会社自体が24時間営業なので、営業や開発部門は社外とのやりとりでどうしても残業が発生してしまいがちです。)

ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/01 11:18 ID:QA-0138173大変参考になった

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