死亡退職時の給与他の支払いについて
社員の死亡退職に伴い、給与・退職金・弔慰金・出張旅費未清算金に関しては、労働基準法施行規則第42条~第45に則り、該当者に対して支払いをする事になりましたが、健康保険埋葬料は給与他と同様の取扱いでも問題ないのでしょうか。
当社は組合健保で、会社を介して社員へ給付金を支給する仕組みとなっています。
投稿日:2008/09/18 10:51 ID:QA-0013757
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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ご利用頂き有難うございます。
健康保険に関する給付につきましては、文面の給与等とは別に、健康保険法上の規定に基き行なわなければなりません。
埋葬料の場合ですと、同法100条で支給対象者が「被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」と定められており、そうした方がいない場合には「埋葬を行った者に支給する」と定められています。
また単に「生計を維持していた者」であればよく、親族関係でなくとも支給対象となります。
手続き詳細等は保険者である健保組合にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2008/09/18 11:28 ID:QA-0013758
相談者より
そうですよね。健康保険法に則らなければいけませんよね。
被扶養者であれば問題ないという事ですね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2008/09/18 12:03 ID:QA-0035462大変参考になった
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