労働者代表の役割
いつも参考にさせていただいております。
弊社は20人弱の事務所です。
36協定や労使協定を締結する際の労働者代表の役割は、「事業場等における労働者の意見を取りまとめた上で、会社との間で折衝を行うこと」と認識しておりますが、「労働者代表ではない社員」から下記の質問がありました。
①労働者代表が締結する前に、「労働者代表ではない他の社員」は内容を知ることができ、社員同士で話し合いができるのか
②「労働者代表」ひとりにすべてを委任することになるのか
この質問を踏まえて、「労働者代表」と締結する具体的な流れを再確認したいと思います。よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/08 11:53 ID:QA-0137359
- ゆうすけんごさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定の締結につきましては、
会社は労働者代表と協議することになりますので、2になります。
36協定締結後には従業員全員に周知する義務があります。
投稿日:2024/04/08 18:28 ID:QA-0137380
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
再確認できました。
投稿日:2024/04/10 11:26 ID:QA-0137450大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1)労働者代表選出過程において、立候補者が自身のスタンスを明らかにして選ばれるべきと言えます。というのも働き方改革法令改正時に、代表事務の便宜に意見集約のためのイントラ、メール利用を認めるむね改正がなされています。ですので、締結前開示するのかは労働者代表自身の認識しだいといえるでしょう。
2)前問同様、事業所労働者側が代表者にどう権限付与するか選出過程でもむ案件でしょう。
法の要求はなんの案件での労働者代表選出かあきらかにするだけなのですが、本来は、使用者が案件そのものを開示しての選出施行が望まれます。
投稿日:2024/04/09 10:29 ID:QA-0137401
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
労働者代表の進め方次第ということがわかり
参考にしたいと思います。
投稿日:2024/04/10 11:31 ID:QA-0137453大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、特に法的定めはございませんので、一般の社員から問い合わせが有った場合に任意で回答される事も可能とはいえるでしょう。そして、その後社員間で相談されるのは全くの自由です。
しかしながら、トラブルを避ける上でも回答された場合については協定締結の権限を有する労働者代表にも当然伝えておかれるべきといえます。
2につきましては、代表者については協定締結の権限を委任されているものですので、一般の社員が何も出来ないというわけではないですし、個人的な主張や意見等を会社に伝える等は可能といえます。
投稿日:2024/04/09 18:02 ID:QA-0137417
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
トラブルにならないように進めていきたいと思います。
投稿日:2024/04/10 11:32 ID:QA-0137454大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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