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年次有給休暇の付与日の変更(21日→翌月1日)について

お世話になっております。
 
先日就業規則を変更し、
給与の締め日を 毎月20日 から 月末締め に変更致しました。

これに伴い、年次有給休暇の付与日を
締め日翌日21日 から 月末締めの翌日1日 に付与しようと
考えております。

例)Aさん
 ・2021年1月21日付与 → 2021年2月1日付与
例)Bさん
 ・2022年3月21日付与 → 2022年4月1日付与

上記の場合、人により8~10日間の空きが出来るかと考えますが、
その旨を周知して、了解を頂いておれば問題はないでしょうか。
ご指摘のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2024/04/05 09:49 ID:QA-0137268

だーはまさん
大阪府/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年休の付与日は前倒しは可能ですが
後ろ倒しはできません。

労基法違反となってしまいますので
1月21日付与だった方は1月1日に変更するように
してください。

投稿日:2024/04/05 11:36 ID:QA-0137280

相談者より

ご回答ありがとうございます。
後ろ倒しは出来ない、承知致しました。
 
ちなみに、前倒しにして1月21日を1月1日にした場合、年次有給休暇が最大60日になったりはしないでしょうか?
 
例)
① 2021年1月21日~2023年1月20日:20日
② 2022年1月21日~2024年1月20日:20日
③ 2023年1月 1日~2024年12月31日:20日
となり、①と③が重なり、最大60日になる?

投稿日:2024/04/05 12:21 ID:QA-0137285参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法定付与数を下回る状態は認められません。本人了解は関係なく、法定通りの付与をして下さい。
有給の時効は2年ですので、過ぎれば消滅します。

投稿日:2024/04/05 14:17 ID:QA-0137288

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
 
ただ、あまりにも端的過ぎて理解が出来ませんでした。
ご回答頂いて恐縮ですが、他の方の回答と何か違うのかなど解らず混乱致しますので、無視させて頂きます。申し訳ございません。

投稿日:2024/04/05 14:43 ID:QA-0137293あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

1.2021年1月21日(20日付与)~2023年1月20日(時効)
2.2022年1月21日(20日付与)~2024年1月20日(時効)
3.2023年1月 1日(20日付与)

付与日数がそれぞれ20日だとして、かつ過去2年間1日も有休を使用しないとすれば、
(※ただし、年5日付与義務がありますので、1日も有休使用しないことはありえませんが)

2023年1月1日~1月20日までは過去2年分の有休残が重なります。

有休付与日を変更する際は、このような現象は避けられません。

投稿日:2024/04/05 15:07 ID:QA-0137295

相談者より

コメントに記載した追加のご質問へのご回答ありがとうございます。
とても助かります。

>有休付与日を変更する際は、このような現象は避けられません。
なるほど、承知致しました。
この点を飲んでも変更するのかどうか、経営陣に確認致します。
 
お手数をおかけいたしました。
ありがとうございます。

投稿日:2024/04/05 15:19 ID:QA-0137296大変参考になった

回答が参考になった 0

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