有期契約社員のベースアップ
労働組合とは毎年賃金交渉を行っていますが、有期契約社員は非組合員のため、ベースアップは行っていませんでした。今年は政府や経済団体の要請もあり、物価上昇に対応するため、有期契約社員のベースアップを検討しています。
有期契約社員については更新時期で給与の更改は適宜行っていますが、契約時期が様々なため、現給与に対して一律のベースアップとすると、直近、給与更改した方には、2重のアップになり、そうでない人との不公平感が大きいと考えます。物価上昇への対応が趣旨なので、例えば、「2023.4月時点の月給に対して2024.4月から1万円のベースアップとする。ただし、その間で1万円以上の給与アップがあった者は除く。また、その間で1万円未満の給与アップがあった者は1万円との差額をベースアップとする」とすると、1年間の物価上昇にほぼ平等に対応することになると思いますがいかがでしょうか。法律上、その他で懸念される問題があれば合わせてご指摘お願いします。
投稿日:2024/03/25 17:11 ID:QA-0136906
- 法律無知さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通りベースアップにつきましては通常物価上昇等に応じて任意で実施されるものになりますので、御社の事情を考慮の上行われるべきといえます。
文面内容を拝見する限りですと、通常であれば特に問題ないものといえるでしょう。
投稿日:2024/03/25 21:09 ID:QA-0136922
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご意見、参考にさせていただきます。
投稿日:2024/03/26 09:06 ID:QA-0136933大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、以下の理由でトラブルが発生する可能性があると思われます。
べースアップというのは、原則として個人差をつけるものではなく、
個人の状況で差をつけるのは定昇となります。
更新で給与更改したのは定昇ですから、これは個人の能力等での査定であり、
会社が一律基本給をアップするベアとは異なりますので、
従業員からするとなぜといった不満が出てくる可能性があります。
就業規則、雇用契約書によりますが、
ご質問の内容であれば、ベアではなく、臨時昇給といったくくりでしょう。
投稿日:2024/03/26 13:05 ID:QA-0136954
相談者より
ご指摘の通り、なぜといった不満が出てきての質問です。説明不足でしたが、前述した更新時の給与更改は最低賃金を下回らないための、同地域・同職務従事者一律の賃金アップです。定昇や、個人の能力での査定によるものではありません。一律を、いつ時点の賃金に対して一律と考えるかですが、物価上昇への対応ということで、2023.4月時点の賃金に対して一律と考えました。組合員に関しても、2023.4月からの物価上昇の影響を考えて今回ベア額を検討していますので。加えて、弊社の有期契約社員は他社の派遣、請負に従事している者が多く、賃金アップは派遣費、請負費のアップを了承していただくことが前提となります。直近1万円値上げしていただいた派遣先等に、またすぐ1万円の値上げ受け入れていただくことは大変難しいです。なので、既に物価上昇分の給与アップがある者についての再給与アップは除きたいと考えました。目的はベースアップと同じですが、ベースアップという言葉が不適当であれば、臨時昇給という名称でもかまいません。
投稿日:2024/03/26 15:11 ID:QA-0136964大変参考になった
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