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特別有給休暇制度

当社はフッレクスタイム勤務(コアタイムは10:00~15:00)を採用しています。特別有給休暇を取得した日に、会社の業務に就いた場合、実際に勤務した時間は36協定などで管理している実労働時間管理として算入し、また、賃金としては、8時間を超えた時間について算入するという考えで間違っていないでしょうか。お手数ですがご教授願います。

投稿日:2008/09/11 19:13 ID:QA-0013690

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

時間外労働の計算につきましてはいわゆる「実労働時間」の考え方を採りますので、法定・特別を問わず有給休暇の申請があった日に労働しても当然労働時間に含めなければなりません。

同時に、特別有給休暇の取り扱いに関し特約が無い限り、当該有給休暇は原則無効で取得されなかったことになりますので、賃金計算上ではあくまで実労働時間に応じた賃金支払となります。

投稿日:2008/09/11 21:06 ID:QA-0013696

相談者より

早々にお答えいただきましてありがとうございます。他にも色々とご質問させていただくかと思いますのでその節はまたお願いします。

投稿日:2008/09/12 08:56 ID:QA-0035443大変参考になった

回答が参考になった 0

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