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週休の扱い方

週5日勤務でその週全て休む場合週休1日と有給休暇4日の取り方でもよいか? 
それともその週は働いていないので5日すべて有給休暇にすべきですか?
よろしくご指導願います。
ちなみに、週休二日制で日曜日と月~土のどれか1日を休みにしています。

投稿日:2024/03/13 16:33 ID:QA-0136480

るんとピーさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日曜日以外のどれか1日についても、事前に決めておく必要があります。

どのような決め方をして、どのタイミングで通知しているのでしょうか。

また、有休は従業員の申し出によって決めるものであり、
会社が勝手に付与するものではありません。

投稿日:2024/03/13 17:34 ID:QA-0136486

相談者より

本人が有給休暇をきめています。
週休は勤務によってことなります。
固定ではありません。
その週に働いていないのに週休を入れていいのかダメなのかを聞きたいです。
法的にどうなのか?

投稿日:2024/03/14 09:08 ID:QA-0136504あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週休二日制であれば当初から法定休日は確保出来ていますので、週休1日を更に付与する必要性はございません。

従いまして、5日間全てが年次有給休暇の取得で全休とされますが、年休に関しましては労働者本人の希望が無ければ付与出来ませんので、仮に年休取得希望をされずに休まれますと単に欠勤扱いとなります。

投稿日:2024/03/13 22:53 ID:QA-0136495

相談者より

ありがとうございます。
私の説明が間違っておりました。
1日を週休で残り5日を有給休暇の場合でした。
その場合週休を入れても可能でしょうか?
申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/14 09:33 ID:QA-0136511大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、いずれにしましても週休2日を超えて休日を与える措置は不要ですので、当人が年休取得を希望すれば全て年休処理扱いで差し支えございません。

投稿日:2024/03/14 09:48 ID:QA-0136514

相談者より

本当にありがとうございました。

投稿日:2024/03/14 12:53 ID:QA-0136540大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

週休二日制で日曜日と月~土のどれか1日を休みにしており、残り5日をすべて休むということであれば、すべて有給休暇とすることで構いませんが、その場合、本人からの取得の申し出によることが必修であって、申し出がなければ欠勤で処理することになります。

ただし、欠勤日について、事後に有給休暇への鞍替えの申し出があった場合においては、これを拒否しても法に違反するわけではありませんが、有給休暇として認めることは、もとより使用者の自由です。

投稿日:2024/03/14 10:19 ID:QA-0136523

相談者より

ありがとうございます。
月から土まで働いていなくても1日週休とあと5日は本人の希望で有給休暇与えることは自社の判断でよいと言うことでよろしかったでしょうか。

投稿日:2024/03/14 12:57 ID:QA-0136541大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

週休といのは貴社独自の制度なので、その規定次第でしょう。
有給はあくまで勤務日しか取得できません。勤務日において本人希望があれば認められます。勤務日以外の申請は無効です。

投稿日:2024/03/14 11:14 ID:QA-0136527

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

<月から土まで働いていなくても1日週休とあと5日は本人の希望で有給休暇与えることは自社の判断でよいと言うことでよろしかったでしょうか。>

それで大丈夫です。

投稿日:2024/03/15 08:00 ID:QA-0136560

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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