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法定休日の時間外労働について

36協定で休日労働に関する届を以下のようにしております

開始時刻 8:30
終了時刻 17:30

法定休日で作業時間が8:30~19:00となった場合
違法となりますでしょうか?

投稿日:2024/03/12 15:28 ID:QA-0136408

くまおさん
広島県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定で届け出た時間以内でないと、違法となります。

投稿日:2024/03/12 17:39 ID:QA-0136419

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2024/05/01 14:26 ID:QA-0138179大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定上の勤務可能時間帯を超えていますので、当然ですが協定違反の勤務とされます。

そして、36協定に関しましては労働基準法で定められた法定文書に当たる事から、協定違反の勤務
が生じた場合には労基法違反となりますので注意が必要です。

投稿日:2024/03/12 21:47 ID:QA-0136437

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/05/01 14:26 ID:QA-0138180大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

法定休日とした日に、時間外労働は観念されません。時間外労働は、法定休日以外の週日における規制概念です。

協定で、法定休日について届け出事項である日数以外に規制を設けた(たとえばお書きの就業時間帯を限度)のであれば違法ですが、設けてなければ所定時間超えが直ちに違法を問われるわけではありません。

投稿日:2024/03/13 12:08 ID:QA-0136462

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/05/01 14:27 ID:QA-0138181大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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