育児の時短における残業手当の支給について
	育休復帰後の勤務に関しては、当社には時短にて勤務できる制度があります。その制度を本人が利用しておりますが、時短の利用の際に申請書に、所定労働時間を超えて勤務させない措置の適用を受けるかどうかを申し出ることになっており、本人は残業をしない旨申請しております。
 
 そのため、これまで当課では残業を認めておりませんでしたが、このたび他部署で残業をさせてしまったケース(法定内)があり、この残業について残業代を支払うか否か苦慮しております。
 
 支払うことイコール残業を認めることになり法に触れてしまうと理解しておりますがいかがでしょうか。
 
 本人は時間外の業務はできないと申請していながら時間外業務も申請しており、矛盾しておりますが、イレギュラーではありますが手当の支給も考えております。ご教示いただければ幸いです。
 
 なお、当社ではフレックスを採用しておりませんので時間の調整も難しいと思います。    
投稿日:2008/09/08 13:44 ID:QA-0013616
- *****さん
 - 神奈川県/教育(企業規模 501~1000人)
 
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですと、通常であれば事前に合意された労働条件に基き会社が当然断るべきですが、本人自ら時間外労働を申請しているのであれば、担当者が気付かず一時的に発生したイレギュラーな残業でありかつ本人も当該残業に同意しているものといえますので、きちんと余分に働いた時間について賃金支払を行なえば特に問題とはならないでしょう。
 
 詳細は分かりかねますが、この方の場合時短勤務ですので、恐らくは法内残業(1日8時間・週40時間以内)の範囲内で済み、割増部分無での支給になるものと思われます。
 
 仮に当該残業代を支払わなければ、そちらの方が賃金未払いで重大な労働基準法違反となりますのでご注意下さい。
 
 尚、今後はこうした対応の誤りを繰り返さないよう、担当者に徹底指導されることが重要です。                
投稿日:2008/09/08 14:03 ID:QA-0013617
相談者より
早速の回答をありがとうございました。担当者に徹底指導することにいたします。
投稿日:2008/09/08 18:52 ID:QA-0035412大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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