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業務外の怪我での、人事労務担当の役割の範囲について

社員が業務外で怪我をして休業する場合に、
 ①有給休暇を取得
 ②欠勤して、健保組合に傷病手当金を申請したり、医療保険・就業不能保険を利用
の大別して2通りがあるのかと思います。

 この場合、会社の人事労務担当としては、①にするのか②を選択するのか積極的に社員に確認しなくてはならないのでしょうか?
 また、②のような会社のルール外のことにも精通して、教えないといけない義務や役割があるものなのでしょうか?

 人事労務担当として、どこまでが必須の役割で、どこからが任意のサービスなのか、境界線で悩んでいます。

投稿日:2024/02/20 10:08 ID:QA-0135577

散歩道さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ひとこと教えてあげるべきでしょう。

従業員は傷病手当金なども知らないケースが多いでしょうし、

専門部署である人事労務担当者としては、法律、会社の制度などわかりやすく説明し、
従業員が何かあっても安心して働けるよう親切、大切に接することをお勧めします。

投稿日:2024/02/20 14:50 ID:QA-0135590

相談者より

ご教示、ありがとうございました。

投稿日:2024/02/22 07:05 ID:QA-0135643大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業された場合にどのような措置を採られるかについては当然ながら本人に確認しなければ不可能です。

従いまして、少なくとも法令及び御社就業規則で定められている措置で利用可能であるものについては説明されるべきです。

その際ですが、2の傷病手当金は法令で義務付けられているものですので、4日以上休業が見込まれる場合には説明が必要といえます。

投稿日:2024/02/20 18:24 ID:QA-0135599

相談者より

ご教示、ありがとうございました。

投稿日:2024/02/22 07:04 ID:QA-0135642大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休業にあたって、どのような手段・方法を採るかは基本的には本人の判断ですから、労務担当としては、そこはしっかり確認しておく必要はあります。

法律上の取扱いや就業規則の規定等についてのアナウンスは必要であり、また特に傷病手当金については、正確な知識を備えている社員は多くはないでしょうから、詳細な説明が必要になるでしょう。

投稿日:2024/02/21 07:07 ID:QA-0135609

相談者より

ご教示、ありがとうございました。

投稿日:2024/02/22 07:03 ID:QA-0135641大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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