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転勤、単身赴任に関する手当の処理について

転勤を命じる場合、単身者●万円、家族有者●万円といったように、赴任手当を支払うことにしようと思います。この手当の課税、社会保険料の取扱いはどのようにすればよいでしょうか?
また、単身赴任者に月1回帰省旅費の実費を支払う場合についてもご教示下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2008/09/01 11:44 ID:QA-0013527

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

転勤、単身赴任に関する支給金への課税問題など

■ご相談の●万円というのは、通常よく耳にする「転勤一時金」とか「転勤支度金」といった転勤赴任に伴う、領収書提出義務を伴わない、一過性の支給金のことなのでしょうか?
■若しそうなら、支給額にもよりますが、少額の場合、支度金は社員へ転勤に伴う必要経費だとの判断で、所得課税なしで処理している企業もあれば、何十万円となり、経費対価性が薄い(少額しか使われず残りが利益になってしまう場合もあり得る)ので給与所得としているところもあります。実費証憑類の提出の可否、金額の多寡などで決められているようなのでご担当の税理士さんに相談して下さい。
■次に、社会保険料の取扱いですが、標準報酬月額の算定基礎となる固定的給与とは、基本給、家族手当、住宅手当等、毎月、決まった金額で支給されるものを言います。ご相談の赴任手当が、上記のような一時金であれば、算定基礎から除外、毎月、決まった金額で支給される手当給与ならば、算定基礎に含めなければなりません。
■単身赴任者が職務遂行上必要な旅行に付随して帰宅のための旅行を行った場合に支給される旅費については条件付きながら非課税扱いが可能ですが、職務遂行と無関係に実費支給される月1回の帰省旅費は、給与所得税の対象になります。

投稿日:2008/09/02 22:52 ID:QA-0013551

相談者より

 

投稿日:2008/09/02 22:52 ID:QA-0035390大変参考になった

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