行方不明者の取り扱いについて
	1ヶ月以上行方のわからない社員がいます。
 これまで考えられるあらゆる手段を使って,連絡を試みました。一度だけ携帯電話に入れたメールに対して返信がありましたが、行方はわかりません。
 今後、連絡がとれる保障もなく、会社として然るべき対応をしたいと考えています。
 当社の就業規則に「無断欠勤が連続15日以上に及んだ場合」は懲戒解雇とする旨、規定していますが、可能でしょうか?
 アドバイスよろしくお願いします。    
投稿日:2004/12/28 19:40 ID:QA-0000135
- *****さん
 - 神奈川県/電機(企業規模 101~300人)
 
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プロフェッショナルからの回答
					- 上田 隆正
 - 上田隆正社会保険労務士事務所 所長
 
行方不明者の取り扱い
                 最近多いですね
  就業規則に規定がありますので解雇はできます
  ただ念のため 内容証明を届いても届かなくても
  かまいませんので本人に規定により解雇する旨
  を記載して郵送した方がいいと思います。
   先方が正当な理由を言ってくる等万一のために
  こちらが本人のために連絡を取ろうとした証拠を
  できるだけ保存しておくことです                
投稿日:2004/12/30 14:19 ID:QA-0000139
相談者より
                ご回答有難うございました。
大変参考になりました。
そのような対応をしたいと思います。                
投稿日:2005/01/06 09:32 ID:QA-0030045参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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