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行方不明者の取り扱いについて

1ヶ月以上行方のわからない社員がいます。
これまで考えられるあらゆる手段を使って,連絡を試みました。一度だけ携帯電話に入れたメールに対して返信がありましたが、行方はわかりません。
今後、連絡がとれる保障もなく、会社として然るべき対応をしたいと考えています。
当社の就業規則に「無断欠勤が連続15日以上に及んだ場合」は懲戒解雇とする旨、規定していますが、可能でしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。

投稿日:2004/12/28 19:40 ID:QA-0000135

*****さん
神奈川県/電機(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

上田 隆正
上田 隆正
上田隆正社会保険労務士事務所 所長

行方不明者の取り扱い

 最近多いですね
 就業規則に規定がありますので解雇はできます
 ただ念のため 内容証明を届いても届かなくても
 かまいませんので本人に規定により解雇する旨
 を記載して郵送した方がいいと思います。
  先方が正当な理由を言ってくる等万一のために
 こちらが本人のために連絡を取ろうとした証拠を
 できるだけ保存しておくことです

投稿日:2004/12/30 14:19 ID:QA-0000139

相談者より

ご回答有難うございました。
大変参考になりました。
そのような対応をしたいと思います。

投稿日:2005/01/06 09:32 ID:QA-0030045参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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