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産前産後休業期間と社会保険関連の手続について

お世話になります。

当社では、給与を毎月15日で締めて当月25日に支給している法人です。
社会保険料は前月分を当月給与から控除しております。
また、企業型確定拠出年金(DC)を運用しており、前月分の拠出金を当月給与から拠出しております。

ところで、育児休業を開始した当社従業員につきまして、産前産後休業・育児休業に関する申出等の準備をしております。
しかし、産前休業に入るまでの経緯にイレギュラーがあって、過去事例等も参照してもどのように取り扱えばいいかわからなくなってしまいました。
下記につきまして、ご教示下さい。

≪事例≫
【産前産後休業申出書の提出】 ※ ①②はいずれも申出による。
① 出産予定日(単胎):10月11日 ← 切迫流産等の恐れから帝王切開の予定があり本人がこの日を出産予定日と記載した。
② 産前産後休業期間:8月31日~12月6日(実際には出産日の翌日から8週間)

この時点で、会社としてはこの申出の通り産前産後休業を認め、それに従って健康保険組合・日本年金機構に産前産後休業取得者申出書を提出した。

【傷病手当金請求書の提出】(健康保険組合には未提出)
③ 請求期間の終期:8月16日  ※ 下記 ≪問題点とお尋ね≫ B参照

【出産手当金請求書の提出】(健康保険組合には未提出)
④ 本人記載の分娩日:10月12日(1日遅れ)
⑤ 本人記載の出産予定日:10月11日(上記①の認識による帝王切開予定日)
⑥ 請求期間:8月31日~12月7日
⑦ 医師所見欄の分娩日:10月12日
⑧ 医師所見欄の出産予定日:10月26日(自然分娩の場合として)

⑤と⑧に相違があることについて;
・ 本人が健康保険組合に「⑤が予定日なので産前産後休業は⑥の期間と認識しているが間違いないか」と2回問い合わせたところ、「それは多分大丈夫」との回答だったとのこと。
・ 会社として日本年金機構に確認したところ、「そもそも医師が⑧を予定日としている以上、産前休業は⑥から6週間遡った9月1日が始期、12月7日が終期となるので、当初提出していた申出書/変更(終了)届を提出して下さい」との回答を受けた。健康保険組合も同様の認識であった。

≪問題点とお尋ね≫
A.
会社としては、当初の申出により産前産後休業期間を上記②としておりましたが、そのままでもよろしいのでしょうか。或いは、これを変更する必要があるのでしょうか。
就業規則等に特例的な規程はなく、単に「6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合は、産前休業を与える。」とあるだけです。
B.
届出上の産前休業の開始日が変わるのであれば、社会保険の手続上どのような影響を受けるでしょうか。
・ 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届:日本年金機構の回答通りに9月1日~12月7日とすべきでしょうか。
それに伴って、8月31日が産前休業前になることから、8月分の社会保険料は発生することになるのでしょうか。
・ 傷病手当金請求書:②により産前休業としていた8月31日分を、傷病手当金の請求に含めることはできるのでしょうか。
なお、有給休暇が8月20日に付与された関係もあって、8月17日~8月30日は有給休暇を取得しております。
また、8月16日以前は欠勤扱い(無給)で傷病手当金の請求対象期間、8月31日以降は休職(産前休業)による日割控除の対象(無給)となっております。
傷病手当金請求書の医師所見欄は、8月16日までの療養についての記載となっております。
・ 出産手当金請求書:本人の記載は④、⑤、⑥によっていますが、⑦、⑧に基づいて訂正すべきでしょうか。また、会社としては⑦、⑧について勤務証明すべきでしょうか。
C.
企業型DCの拠出金を訂正する必要があるでしょうか。
当該社員のDC拠出金は、通常時毎月5,000円、産前産後休業中は1,000円となります。
DC担当者によりますと、産前休業入りが8月31日ですと休業中扱いで1,000円ですが、9月1日に変更する場合は通常の5,000円になるとのことです。

長文で掴みどころが難しい内容ですが、悪しからずご了承下さい。

投稿日:2024/01/26 17:07 ID:QA-0134813

ともきパパさん
福岡県/販売・小売(企業規模 301~500人)

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