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個人情報の第三者提供について

個人情報の第三者提供について教えて下さい。

会社で定期健康診断を実施し、健康保険組合に健康診断の結果の写しを提出しています。目的は、健康保険組合で実施する疾病予防事業として、補助金の申請をするためです。また健康保険組合は提出された結果を元に、健康相談等を計画し実施しています。

健康診断の結果は個人情報に該当すると思いますが、会社は健康保険組合に第三者提供をしているということで間違いないでしょうか。

投稿日:2024/01/26 15:52 ID:QA-0134802

aoiさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り第三者提供をされているものといえるでしょう。

従いまして、通常の場合ですと従業員から事前に同意を得られておく事が求められますが、性質上人事労務の範囲を超える事柄になりますので、詳細対応につきましては弁護士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/01/27 23:23 ID:QA-0134834

相談者より

早速ご回答ありがとうございます。承知しました。

投稿日:2024/01/29 18:26 ID:QA-0134875大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

第三者提供となりますので
本人の同意が必要です。

都度同意が面倒であれば
就業規則に記載しておく包括的同意でもかまいません。

投稿日:2024/01/29 14:21 ID:QA-0134858

相談者より

早速ご回答ありがとうございました。
承知しました。参考にさせていただきます。

投稿日:2024/01/29 18:27 ID:QA-0134876大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

個人情報なので、個別同意が必要に思いましたが、協会けんぽによれば;
「定期健康診断を受診している健診機関が以下の一覧に掲載されている場合は、「健診結果の提供に関する同意書」を協会けんぽにご提出いただくことにより、健診機関が協会けんぽへデータ提供を行う」とあります。
協会けんぽに確認してみてはいかがでしょう。

投稿日:2024/01/29 14:33 ID:QA-0134859

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知しました。確認してみようと思います。

投稿日:2024/01/29 18:28 ID:QA-0134877大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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