労働時間の端数処理について
労働時間の端数処理についてご教示ください。
労働時間の端数処理について、1分単位で1ヶ月間集計した合計を「30分未満切捨て」、または「30分以上切上げ」といった処理ができるようですが、これは残業時間に限られるのでしょうか?
例えば、以下のような処理は法律違反になりますか?
所定が1日8時間、月20日勤務の労働者が、1ヶ月間で「合計36分遅刻」した場合(1ヶ月間残業は無かった)
↓
実働は159:24だが、これを159:00に端数処理
ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/01/19 11:45 ID:QA-0134489
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
残業代ではない労働時間の端数切捨て処理はできません。
投稿日:2024/01/19 14:28 ID:QA-0134501
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/19 15:35 ID:QA-0134504大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
残業時間の端数処理に限られます。
労働時間の切り捨ては、できません。
ただし、規定が必要ですが、
遅刻に対して、懲戒処分としての減給制裁ということでしたら可能です。
投稿日:2024/01/19 17:03 ID:QA-0134510
相談者より
早速のご返答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/19 17:21 ID:QA-0134513大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1か月における労働時間の端数処理につきましては、時間外労働、休日労働及び深夜労働に限られています。
従いまして、それ以外の労働時間に関しましては、1分単位で賃金計算される事が必要とされます。
投稿日:2024/01/19 18:40 ID:QA-0134520
相談者より
早速ご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2024/01/22 07:58 ID:QA-0134563大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働時間の端数処理ができるのは、1か月間の時間外労働、休日労働、及び深夜労働について、それぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に限られます。
投稿日:2024/01/20 08:59 ID:QA-0134543
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