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労働時間の端数処理について

労働時間の端数処理についてご教示ください。

労働時間の端数処理について、1分単位で1ヶ月間集計した合計を「30分未満切捨て」、または「30分以上切上げ」といった処理ができるようですが、これは残業時間に限られるのでしょうか?

例えば、以下のような処理は法律違反になりますか?

所定が1日8時間、月20日勤務の労働者が、1ヶ月間で「合計36分遅刻」した場合(1ヶ月間残業は無かった)

実働は159:24だが、これを159:00に端数処理

ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/19 11:45 ID:QA-0134489

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

残業代ではない労働時間の端数切捨て処理はできません。

投稿日:2024/01/19 14:28 ID:QA-0134501

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/19 15:35 ID:QA-0134504大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残業時間の端数処理に限られます。

労働時間の切り捨ては、できません。
ただし、規定が必要ですが、
遅刻に対して、懲戒処分としての減給制裁ということでしたら可能です。

投稿日:2024/01/19 17:03 ID:QA-0134510

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/19 17:21 ID:QA-0134513大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1か月における労働時間の端数処理につきましては、時間外労働、休日労働及び深夜労働に限られています。

従いまして、それ以外の労働時間に関しましては、1分単位で賃金計算される事が必要とされます。

投稿日:2024/01/19 18:40 ID:QA-0134520

相談者より

早速ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2024/01/22 07:58 ID:QA-0134563大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働時間の端数処理ができるのは、1か月間の時間外労働、休日労働、及び深夜労働について、それぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に限られます。

投稿日:2024/01/20 08:59 ID:QA-0134543

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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