試用期間終了後の減給について
お世話になっております。
現場より相談がありました。
面接官の方で採用者(営業職)と面談時に月給交渉が折り合わず、試用期間6ヶ月の明確な目標(売上目標)を設定、それを達成しなかった場合月給減給10%、という条件で希望年収の折り合いをつけたそうです。
応募者もその内容で同意したとのこと。
普段はそのようなことはないのでイレギュラーとなります。
その内容で雇用契約を結びたいとのことですが、事前にその内容で同意書をとっておくなど気をつけるべき点はありますでしょうか。
投稿日:2023/12/28 23:14 ID:QA-0134104
- 人事なりたてさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、重要な労働条件ですので、当然ながら雇用契約書にそうした具体的な内容に就いて明記される必要がございます。
言い換えれば、雇用契約書は双方の同意に基づき締結される文書ですので、別途同意書等を採られる必要性はございません。
投稿日:2024/01/04 10:23 ID:QA-0134120
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
給与減額は簡単にはできません。
ましてや、
試用期間後に給与減額するのであれば、高度の合理性が必要となりますので、
売上目標等が不当ではないかなどの問題が生じます。
ですから、リスクが大きいといえますので、
売上目標は成果給などとして、達成した場合には、基本給の10%などとした方がよろしいでしょう。
いずれにしましても雇用契約書で明確にしたうえで、
労使双方捺印方式としてください。
また、賃金規定も整合性があるように、追記を検討する必要があります。
投稿日:2024/01/04 17:53 ID:QA-0134137
プロフェッショナルからの回答
契約書
契約書そのものが証拠となります。今日条件の明示は義務なので、ご提示のインセンティブについても契約書に明記される必要があります。同意の署名によって有効となります。
投稿日:2024/01/04 18:31 ID:QA-0134142
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