有給の計画的付与の時期変更
いつもお世話になっております。
有給の計画的付与に関することで質問いたします。
当社では、年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定を結んでおり、その中の取得時期について、以下のように定めています。
・7月20日~8月31日中に2日付与する
・12月27日~1月7日中に2日付与する
・年度によっては各1日とする場合もある
・日程は年度初めに周知する
令和6年度の付与日を決めるにあたって、カレンダーを確認したところ、年末年始の休業が12月28日(土)~1月5日(日)になる予定です。
そうなると、残りの12月27日・1月6日・1月7日の3日間のうちで計画的付与をすることになりますが、長い連休になってしまい、業務が滞る可能性があります。
そこで質問ですが、
・令和6年度に限り、12月27日~1月7日中の計画的付与はしないということはできますか。再度、労使協定を結ぶなど、手続きが必要ですか。
・または、12月27日~1月7日中で一斉ではなく個人ごとに日を変えて計画的付与をすることはできますか。
・この期間に計画的付与をしない場合、年5日の有給消化義務について、夏に2日、個人が自由に決める日にちが1日と、残りのあと2日は、時期を変えて計画的付与をしても、個人が自由に決めても、どちらでもよいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/28 11:07 ID:QA-0134100
- tkhさん
- 埼玉県/教育(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、内容を変更される以上労使協定の見直しが必須になります。
但し、個人別に付与される事も可能ですし、また年5日の取得義務に関しましてもいずれのやり方でも差し支えございません。
投稿日:2024/01/04 09:53 ID:QA-0134117
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労使協定の見直しは早急に対応いたします。個人別に付与する事も可能とのこと参考になりました。
投稿日:2024/01/05 13:41 ID:QA-0134167大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
計画的付与に関する協定を結んでいる場合、労働者からその年休を別の日に取得したき旨の申し出があっても、使用者はそれを拒否することができ、使用者としても、労使協定に定められた計画年休日を業務上の必要性が生じたからといって任意に変更することはできません。
ただし、どうしても業務の都合で計画年休日を変更したい場合は、労使協定上の変更、つまり、業務の都合でやむを得ない場合に限って計画年休日を変更する場合がある旨をあらかじめ協定の中に盛り込んでおけば変更は可能になります。
盛り込まれていない場合、労使の合意によりその協定を解約し、新たに計画的付与に関する協定を結ぶことで、計画年休日の変更が可能になります。
投稿日:2024/01/04 11:28 ID:QA-0134121
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労使協定の変更について具体的にお教えいただき参考になりました。労使協定を改めて結ぶことにします。
投稿日:2024/01/05 13:43 ID:QA-0134168大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・労使協定を見直すことになりますので、再度締結してください。
・計画的付与については、労使協定が必要ですが、年5日取得義務については、
個人の申出等でもかまいません。
投稿日:2024/01/04 17:21 ID:QA-0134135
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労使協定を再度締結することにいたします。
年5日取得義務についても参考になりました。
投稿日:2024/01/05 13:45 ID:QA-0134169大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労使協定
条件が変わりますので、労使協定で再確認、締結が必要です。
有給5日取得については、結果として5日以上の有給が担保されれば良いので、どのような方法も可能となるでしょう。
投稿日:2024/01/04 18:37 ID:QA-0134145
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労使協定の再締結をすすめていくことにいたします。
有給5日取得についても計画的付与にこだわらず取得できるようにします。
投稿日:2024/01/05 13:47 ID:QA-0134171大変参考になった
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