不動産の使用料等の支払調書について
いつもお世話になっております。
標題の件で質問させてください。
今年8月末までオフィスの家賃を個人に支払っており、その後貸主の変更があり現在まで管理会社へ支払っております。
税務署に支払調書を提出するにあたり、個人に支払っていた分を記載したいのですがマイナンバーがわからず困っています。
賃貸借契約書にはお相手の連絡先が書いておらず、管理会社も電話番号などの個人情報を教えるのはちょっと、、といった対応でした。
本人からマイナンバーの開示を拒否されたわけでもないので、概要に書くのも憚られます。。
最終手段としては、辛うじて元貸主(個人)の住所が記載されていたので
書面でお願いする、というのも考えています。
こう言った場合、マイナンバーの記載がなかったら税務署から指導など入るのでしょうか?やはりなんとしても取得するべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/20 16:24 ID:QA-0133934
- 総務初心者愛子さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁の法定調書に関わる説明によりますと、「法定調書の作成などに際し、従業員等からマイナンバーの提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等にマイナンバーを記載しないで税務署等に書類を提出せず、従業員等に対してマイナンバーの記載は、法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。」と示されています。
従いまして、先方の住所が分かっているという事でしたら、やはり書面で依頼されるべきといえるでしょう。
その他詳細につきましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2023/12/22 22:17 ID:QA-0134002
プロフェッショナルからの回答
対応
税務の専門ではないのですが、国税庁のサイトでは貸主の義務のように書かれています。まずは督促ではないでしょうか。まずは所轄税務署の確認が先だと思います。
投稿日:2023/12/27 10:29 ID:QA-0134069
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