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社員に対する処分

業務以外の件で社員に処分を行うことができるか、行う場合に、どのような注意があるか、ご教示いただきたくご相談させていただきます。

私的の借金に対し、会社に裁判所から差し押さえの通知が3回届きました。
1回目は、自身で全額一括支払うよう伝えて完了となりました。
2回目は、裁判所差し押さえ指示に基づき、賃金天引き処理を継続中です。
さらに今回、3回目の通知が届き、支払える額であることを確認してもらい、全額一括支払いをさせました。
この社員に対し会社として何らかの処分が必要ではないか、と社内意見がありました。
社内規定の懲戒解雇には該当する項はありません。

ざっくりとしたご相談で申し訳ないのですが、このような事態に対し会社として何らかの処分をすることについては問題がないのでしょうか?
処分を行える場合、どのような処分があるのでしょうか?

投稿日:2023/12/01 13:07 ID:QA-0133338

すずのさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

私的借金による差し押さえは、原則として、懲戒処分は行えません。

会社の信用問題、企業秩序に影響する場合には、
業務にも支障をきたしますので、懲戒処分の対象となります。

懲戒処分の1歩手前の注意、指導は可能です。

投稿日:2023/12/01 13:33 ID:QA-0133343

相談者より

ご回答ありがとうございました。
記載の「会社の信用、企業秩序には影響しないため、注意・指導に留める」こととし、社内にもそのように説明をすることと致します。
ありがとうございました。

投稿日:2023/12/01 22:27 ID:QA-0133375大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

借金と差し押さえ以外に会社の損害はありますか?具体的な信用棄損による取引停止のような明確な損害がないと、懲戒は無理ではないでしょうか。
借金取りが事務所に来て大声を出し社員が不安になるなど、借金取りたてに不法行為がある場合は本人の責ではありません。

投稿日:2023/12/01 13:40 ID:QA-0133344

相談者より

ご回答ありがとうございます。借金と差し押さえ以外に会社の損害はありません。裁判所からの通知のため、不当な取り立てはないため、企業への信用問題などの発生はありません。
注意・指導の対応を行うよう、社内に説明をすることと致します。ありがとうございました。

投稿日:2023/12/01 22:31 ID:QA-0133376大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の場合ですと私的な事柄に関しまして懲戒処分を科す事は認められません。

但し、当事案の場合ですと、裁判所による賃金差し押さえ命令が下されている案件ですので、会社が全く無関係というわけではございません。

このような場合であっても、当人が指示に基づき債務を返済されているという事でしたら懲戒処分は難しいでしょうが、例えば更なる返済の滞り等が発生し差し押さえが長期に渡って継続するような場合ですと、会社に直接迷惑をかける事で業務に支障を及しているものと考えられますので、厳重注意を行われても改善されないようであれば軽めの処分を科す事も可能といえるでしょう。

投稿日:2023/12/01 18:23 ID:QA-0133363

相談者より

ご回答ありがとうございます。私的な事柄に関して懲戒処分を科すことはではないことを理解しました。
ただ記載いただきました通り、給与差押えに対する会社処理(計算・振込手続き・経理伝票発行処理等)が増加しておりますので、まずは、注意・指導を行うこととし、さらに追加の案件が発生した際は、アドバイスいただきました、厳重注意から軽めの処分を検討することとします。ありがとうございました。

投稿日:2023/12/01 22:37 ID:QA-0133377大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

使用者は、労働者の私生活についてまで介入する権利はなく、職場外の、しかも勤務時間外の行為は本来労働者の自由であって、いくら、借金を重ねようが、それに対して使用者が懲戒処分を科すといったことはできません。

ただし、企業外の行為であっても、それが企業秩序を侵害したり、企業の名誉・信用を毀損するような場合は、懲戒処分も可能になるということです。

3回目の通知で全額一括支払いをさせ、現在、借金ゼロということですから、もう二度と借金はしないようにと言い聞かせることしかないでしょう。

投稿日:2023/12/03 08:10 ID:QA-0133386

相談者より

ご回答ありがとうございます。
現時点では、企業の名誉・信用を毀損するような点は認められませんので、厳重注意・指導を行うことを検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/12/04 09:38 ID:QA-0133406大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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