補欠労働者代表の保有権利について
平素は大変お世話になっております。
表題の件、補欠労働者代表が有する権利について質問をさせていただきたく存じます。
異動が多いため、過半数の労働者代表と合わせ、補欠の方を1~3名同時に選出しています。
信任投票を終えていれば、補欠の方でも、期初の労働者代表と同様の権利を有すると解釈しても問題ないのでしょうか。
当初の労働者代表に急な体調不良などが発生した場合、補欠の方がどこまで代理として機能するのかという点を確認させていただきたいです。
上記ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/11/24 12:56 ID:QA-0133096
- STVTRさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
補欠の方が、過半数以上の信任を得ていれば、
かつ、あらかじめ、
予備の労働者代表ということをアナウンス、周知していれば、
問題はありません。
投稿日:2023/11/24 16:51 ID:QA-0133109
相談者より
小高様
ご回答いただきありがとうございました。
追加の質問となり恐縮ですが、上記労働者代表の権利について、法律上の明記等ございましたら合わせてご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2023/11/27 08:55 ID:QA-0133128大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
過半数労働者代表は労使協定締結時に在籍していればそれでよく、期の途中で急な体調不良による休職、異動、あるいは退職するとなっても協定の効力に何ら影響はありません。
そのため、補欠の方を選出する理由もありません。
投稿日:2023/11/25 07:26 ID:QA-0133120
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで補欠に過ぎませんので、正規の労働者代表が在任中でであれば権利は有していない事になります。
従いまして、トラブルが生じないようあらかじめ規約等で急の場合等における補欠の代理措置についてきちんと定めておかれるべきといえます。
投稿日:2023/11/26 09:43 ID:QA-0133122
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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