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シフト作成時の公休について

初めてご質問させて頂きます。

当社ではシフト制で勤務をしており、月間の休みは会社カレンダーで管理をしております。

そんな中、例えば月10日の休み(公休)に対して、半日休みを20回とする事でシフトを作成する事は問題ないか?と質問がありました。

このような場合、労働基準法の観点からどうなのか。
安全衛生の観点からどうなのか。
最低限守った方が良い事などございましたらお教えいただけますと幸いです。

宜しくお願い致します。

投稿日:2023/11/13 10:57 ID:QA-0132808

人事勉強中ですさん
京都府/食品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日はその名の通り1日単位で付与されるものになります。当然ながら法令上もそうした取り扱いとされます。

従いまして、これを半分にされて倍の日数にするといった措置につきましては、結局休日を1日も付与されていない事になりますので違法行為として当然ながら認められません。勿論、安全配慮の観点からも問題ですので、当然に避ける必要がございます。

投稿日:2023/11/13 11:15 ID:QA-0132809

相談者より

分かりやすい回回答ありがとうございました。

今後共宜しくお願い致します。

投稿日:2023/11/13 16:08 ID:QA-0132815大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

本人がなぜそれを希望したかにもよりますが、労働契約はどうなっていますか?
そもそもの労働条件が著しく変わることになるはずですので、本人とあらためて労働条件について話し合って合意を取って下さい。
本人の希望がない、会社側からの労働条件の極端な変更はできません。

投稿日:2023/11/13 11:52 ID:QA-0132811

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2023/11/14 13:26 ID:QA-0132839大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日というのは、0時~24時までの24時間とされています。

ですから、半休では休日にはなりませんので、問題あります。

投稿日:2023/11/13 15:55 ID:QA-0132814

相談者より

休日についてわかりやすいご回答頂きありがとうございます。

今後共宜しくお願い致します。

投稿日:2023/11/14 13:26 ID:QA-0132840大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日は暦日単位で与えるのが原則ですから、半日休みを20回とするような運用では、労基法上、休日を与えたことにはなりません。

投稿日:2023/11/14 07:06 ID:QA-0132823

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2023/11/14 13:26 ID:QA-0132838大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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