フレックスタイム制コアタイムについて
今回もご協力お願いいたします。
弊社ではフレックスタイム制をとっており、コアタイム(9:00~15:00)を設定していますが、
コアタイムを設定せず、所定労働時間での業務を設定(スーパーフレックスタイム制)した場合、22:00~5:00までに業務を行っていた際、深夜割増賃金は発生するのでしょうか。
ご教示のほど、何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/11/10 09:57 ID:QA-0132745
- SS#109さん
- 長野県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆるスーパーフレックスタイム制の場合でも、深夜割増賃金に関しましては通常通りの適用がなされます。
従いまして、22:00~5:00までの深夜時間帯での勤務に関しましては深夜割増賃金の支払が必要です。
投稿日:2023/11/10 11:05 ID:QA-0132750
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
確認ですが、コアタイムのない場合、例えば、21:00~5:00(1hの休憩含む)に働いた場合にも深夜割増が発生するという認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2023/11/10 11:22 ID:QA-0132751大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
発生します。
フレックスタイム制の場合、時間外労働は精算期間単位により、休日・深夜労働はその都度計算し、割増賃金を支払うというのが原則です。
コアタイムを設けているか否かは問われません。
投稿日:2023/11/10 11:52 ID:QA-0132753
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/11/10 11:54 ID:QA-0132754参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労基法は強制法規なのでスーパーフレックスであっても深夜割増、法定休日出勤割増など必要とおなります。
投稿日:2023/11/10 12:32 ID:QA-0132759
相談者より
ご回答ありがとうございました。
強制法規についても、しっかりと確認しておきたいと思います。
投稿日:2023/11/10 14:26 ID:QA-0132761参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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