フレックスタイム制コアタイムについて
今回もご協力お願いいたします。
弊社ではフレックスタイム制をとっており、コアタイム(9:00~15:00)を設定していますが、
コアタイムを設定せず、所定労働時間での業務を設定(スーパーフレックスタイム制)した場合、22:00~5:00までに業務を行っていた際、深夜割増賃金は発生するのでしょうか。
ご教示のほど、何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/11/10 09:57 ID:QA-0132745
- SS#109さん
- 長野県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆるスーパーフレックスタイム制の場合でも、深夜割増賃金に関しましては通常通りの適用がなされます。
従いまして、22:00~5:00までの深夜時間帯での勤務に関しましては深夜割増賃金の支払が必要です。
投稿日:2023/11/10 11:05 ID:QA-0132750
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
確認ですが、コアタイムのない場合、例えば、21:00~5:00(1hの休憩含む)に働いた場合にも深夜割増が発生するという認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2023/11/10 11:22 ID:QA-0132751大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
発生します。
フレックスタイム制の場合、時間外労働は精算期間単位により、休日・深夜労働はその都度計算し、割増賃金を支払うというのが原則です。
コアタイムを設けているか否かは問われません。
投稿日:2023/11/10 11:52 ID:QA-0132753
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/11/10 11:54 ID:QA-0132754参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労基法は強制法規なのでスーパーフレックスであっても深夜割増、法定休日出勤割増など必要とおなります。
投稿日:2023/11/10 12:32 ID:QA-0132759
相談者より
ご回答ありがとうございました。
強制法規についても、しっかりと確認しておきたいと思います。
投稿日:2023/11/10 14:26 ID:QA-0132761参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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