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マイカー利用の出張時のガソリン代について

いつも的確な回答を頂きましてありがとうございます。
弊社では、出張時に、マイカーでの出張を認めています。ガソリン代を支給しております。ガソリン代を計算する時は、ガソリン単価計算時に燃費を7㌔(普通車・軽自動車・二輪車全て同額)で計算して支給しております。
しかし、マイカーによる通勤手当の計算時には、ガソリン単価は、燃費は、普普通車:10㌔ 軽自動車:12㌔ 二輪車:36㌔を使用しております。
マイカー借上出張時の燃費と、通勤手当の燃費が違う事は、問題ありますでしょうか?マイカー借上の方が高いのは、やはり通勤よりは、出張時の借上の方が、手当を多く支払った方がいいかなと考えておりますが、世間の相場が分からず・・・・ 世間の相場を教えて頂けないでしょうか?

投稿日:2023/11/06 10:39 ID:QA-0132594

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

マイカー借上出張時の燃費と、通勤手当の燃費が違う事は整合性がありません。
会社としては社員に説明できることが肝要です。

会社のスタンスにもよります。
会社として、マイカーを出張にできるだけ使用してもらいたいのであれば、
別途、手当を考えてもよろしいでしょう。

会社としては、リスクもありますので、マイカーの業務使用を特段推奨していなければ、
同じ燃費とすべきです。

投稿日:2023/11/06 17:30 ID:QA-0132616

相談者より

ご回答ありがとうございます。勉強不足でお恥ずかしいのですが、以下教えて頂けないでしょうか?マイカー借上出張時に社員の不注意で社員が交通事故を起こした場合は、社員や相手の方がケガをした場合、治療代や損害賠償は、どこの保険会社がするのでしょうか?全て、労災保険からお金が支払われるのでしょうか?

投稿日:2023/11/07 09:08 ID:QA-0132634大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

他社では目的によって燃費を変える事例を存じません。恐らく計算の手間ではないかと想像します。
あらかじめ社内に公知し、対象者が認識していれば変えることは可能です。事務手続きの手間と効果で判断して下さい。

投稿日:2023/11/07 09:26 ID:QA-0132635

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1点質問いいでしょうか?通勤手当の燃費の数値が高く、マイカー借上時の燃費の数値が低いです。統一するとしたら、通勤手当の燃費に統一したいのですが、そうすると、不利益変更になります。不利益変更でも、変更する事は可能でしょうか?

投稿日:2023/11/07 10:10 ID:QA-0132639大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

労災はあくまで従業員に対する保険です。
被害者がいる場合、被害者への損害賠償等は対象外です。

ですから、会社としてはマイカーの業務使用規程等を作成し、
一定額以上の任意保険に加入していること、
事故を起こした際には、本人が負担すること等を規定しておく必要があります。

業務使用ですので、規定等がなければ、使用者責任がありますので、
全て会社が負担することになってしまいます。

投稿日:2023/11/07 10:03 ID:QA-0132638

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。とても勉強になりました。感謝申し上げます。

投稿日:2023/11/07 10:35 ID:QA-0132642大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ガソリン代に限らず出張時及び通勤時の交通費支給に関しましては、法令で直接義務付けられているものではございませんので、各会社が就業規則上で内容を定めて運用するものになります。

従いまして、当事案に関しましても、出張時と通勤時の支給内容が異なる事で直ちに違法性が生じるわけではございませんし、出張時に多めに支給される事でもそれ自体は差し支えないものといえます。

しかしながら、就業規則で定められている以上、前任者等に規定理由について確認されておくべきですし、それが不可能であれば世間相場等ではなく御社自身できちんと支給内容の相違について説明が出来るようにされておかれる事が必要といえます。

投稿日:2023/11/07 18:03 ID:QA-0132658

相談者より

おっしゃる通りです。どうもありがとうございました。しかしながら、就業規則を規程したものは既に退職しており、制定時の数字のまま変更されておらず・・・・世間相場というのは、無いのでしょうか?

投稿日:2023/11/08 12:01 ID:QA-0132685大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

世間相場というのは恐らく無いのではと思われます。

投稿日:2023/11/08 13:51 ID:QA-0132688

相談者より

相場が無いという事が分かっただけでも助かります。どうもありがとうございました。

投稿日:2023/11/08 15:51 ID:QA-0132697大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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