日給時給計算
お世話になります。
弊社の給与規定は、
・暦日数ではなく、賃金対象期間の就業日数で算出 A
・月給 基本給+手当+固定残業代+交通費
・欠勤控除の日給計算
【基本給+手当+交通費】÷Aで算出、8時間/日で割り時給を計算しています。
そこで質問です。
逆に賃金対象期間に、数時間しか就業していない場合、
上記と同じ計算で時給を計算し就業時間をかけて支給する、というのでは問題がありますか。
ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/10/24 15:12 ID:QA-0132232
- スヌスヌさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金の日割り計算に関しましては、法令で特に定められておりません。
従いまして、日給制であっても賃金計算の基礎はあくまで時間単位になりますし、御社就業規則に定められた計算方法で対応される事で差し支えございません。
投稿日:2023/10/25 23:02 ID:QA-0132299
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後参考にさせていただきます。
投稿日:2023/10/26 11:14 ID:QA-0132325大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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