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日給時給計算

お世話になります。
弊社の給与規定は、
・暦日数ではなく、賃金対象期間の就業日数で算出 A
・月給 基本給+手当+固定残業代+交通費
・欠勤控除の日給計算
【基本給+手当+交通費】÷Aで算出、8時間/日で割り時給を計算しています。

そこで質問です。
逆に賃金対象期間に、数時間しか就業していない場合、
上記と同じ計算で時給を計算し就業時間をかけて支給する、というのでは問題がありますか。
ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/10/24 15:12 ID:QA-0132232

スヌスヌさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金の日割り計算に関しましては、法令で特に定められておりません。

従いまして、日給制であっても賃金計算の基礎はあくまで時間単位になりますし、御社就業規則に定められた計算方法で対応される事で差し支えございません。

投稿日:2023/10/25 23:02 ID:QA-0132299

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今後参考にさせていただきます。

投稿日:2023/10/26 11:14 ID:QA-0132325大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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