36協定の法定外45Hについて
いつも参考にさせて頂いております。
基礎的な質問になってしまうのですが、当社は36協定(様式第9号の2)を毎年提出しているのですが、その中の一箇月における「所定労働時間を超える時間数(任意)」の項目をどう計算すれば良いか悩んでおります。
当社の一日の所定労働時間は7.5時間のため、法律上の所定労働時間8時間より0.5時間少ないです。
この0.5時間分を上乗せして、36協定には
0.5H×月の出勤日数20日=10時間
法定外45H+10H=55H
所定労働時間を超える時間数(任意):55時間
で提出してきました。
ただ毎月の出勤日数は21日だったり、22日だったりと変化します。
こうした場合、月ごとの出勤日数で「所定労働時間を超える時間数(任意)」を算出すべきなのでしょうか?
それとも36協定に記載した55時間以下かどうかで考えるべきなのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/10/10 11:05 ID:QA-0131759
- イルカさん
- 神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働時間を超える時間数(任意)については、
任意項目ですので、法違反等も問われませんので、
目安として、20日計算で55hとの記載で問題ありません。
ブランクでもかまいませんが、
法定外と所定外の区別がつかない方も少なくありませんので、
55hと記載しておくことをおすすめします。
投稿日:2023/10/11 09:02 ID:QA-0131791
相談者より
ご回答ありがとうございます。
そうなのですね。
では今後もこのまま55Hで提出していこうと思います。
どうもありがとうございました。
投稿日:2023/10/16 09:05 ID:QA-0131911大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
36協定の場合、法定労働時間を超える時間数が重要なのであって、所定労働時間を超える時間数を記載するか否かはあくまで自由です。
協定書上で所定労働時間を超える時間数は自然と読み取れるからです。
月ごとの出勤日数で「所定労働時間を超える時間数(任意)」を算出する必要まではありません。
従来どおり、55時間で提出しておけばいいでしょう。
投稿日:2023/10/11 09:31 ID:QA-0131793
相談者より
》所定労働時間を超える時間数を記載するか否かはあくまで自由です。
そうだったのですね。勉強になります。
ご回答どうもありがとうございました。
投稿日:2023/10/16 09:06 ID:QA-0131912大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出勤日数が月によって変化するのは当然であって、協定様式の記載におきましてそうした点まで考慮はされておりません。
従いまして、出勤日数に関わらず単に法定外45H+所定外10H=55Hが1カ月当たりの上限基準となります。
投稿日:2023/10/13 00:25 ID:QA-0131869
相談者より
》協定様式の記載におきましてそうした点まで考慮はされておりません。
元から考慮されていないのですね。勉強になります。
55Hが上限基準になるとのこと、ご回答とても助かります。
どうもありがとうございました。
投稿日:2023/10/16 09:07 ID:QA-0131913大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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