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2024年10月施行 社会保険適用拡大について

お世話になります。
当社はの社員85名で、現状のパートは5.5時間勤務となっています。
が、来年より最低賃金を1000円以上にするため、勤務時間を5時間にしなければ扶養の範囲にはおさまらないので、5時間に変更します。

このままでいくと全てのパート従業員が社会保険適用となります。
社会保険適用となっても、労働時間を延ばすことまでは要求されていないと思うのですが、時間を延ばさないと、106万円以下と変わらない手取りになります。

適用を機に、社会保険ぼ扶養でおさまるように、会社の方で労働条件を変更しても良いのでしょうか?

ご指導をお願いします。

投稿日:2023/10/02 15:06 ID:QA-0131502

悩める総務担当さん
富山県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更とも言えますので、
会社の方で一方的に労働条件を変更することはできません。

パートさんによく説明して、個別合意が必要です。

投稿日:2023/10/02 19:56 ID:QA-0131510

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険の適用に関しましては公的制度の問題ですので、それによって手取り給与が減っても御社に責任が生じるものではございません。

勿論、パート従業員に取りましては重要な事柄ですので、個別に面談される等で現状最善となる対応をされる他ないものといえるでしょう。

ちなみに、こうした問題を踏まえて政府は賃上げや勤務時間延長の対応を行う企業に対する助成を実施する予定ですので、今後の行政情報を注視される必要がございます。

投稿日:2023/10/02 20:53 ID:QA-0131520

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

どうしても扶養の範囲内でしか働けないということであれば、勤務時間を変更してもらうしかありませんが、会社から一方的に変更することはできず、従業員さん個々によく説明した上で、同意を取れば問題はありません。

投稿日:2023/10/03 09:00 ID:QA-0131527

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

給与という労働の根幹にかかわる重大条件の不利益変更になりますので、勝手な対応はできません。しっかり本人に事情を説明の上、本人希望があれば対応することになります。
すべては政治の決定であり、貴社が何とかできる問題ではありませんので、粛々とコンプライアンスに徹して対応するだけです。

投稿日:2023/10/03 10:41 ID:QA-0131537

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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