無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

借上社宅制度を利用する場合に給与減額する雇用契約

借上社宅制度の導入を検討しています。

その1案として「制度を利用する場合は、月給から家賃分を減額する」、ということを検討しているのですが、その場合、雇用契約書は以下のような内容で結べば可能でしょうか。

<例:年収360万/月収30間年の場合>
・雇用契約書に記載する年収を「基本給与」ではなく「給与基準額」にする。
・給与基準額は360万円とし、借上げ社宅制度を利用する場合は、
 給与基準額から社宅調整額を差し引いた金額を基本給与とする。
・社宅調整額は、実家賃から社宅使用料を差し引いた金額とする。
・借上げ社宅制度を活用しない場合、基本給与は360万円とする

<事務手続き>
・給与 30万円、家賃 10万円(内従業員負担5万円)の場合
・借り上げ社宅利用の場合は支給給与を25万円に減額
・不動産会社へは会社がから家賃5万円を支払う
・元々の給与支払い30万円から会社の費用は変わらない

従業員にも会社にもメリットがある形で導入したいと考えています。

投稿日:2023/08/24 17:53 ID:QA-0130258

c.iさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、名称がどのようであれ労働の対価であれば給与(賃金)扱いとされます。

当事案の場合ですと、「給与基準額」と銘打たれている年収額については実質上明らかに給与に当たるものといえます。

つまり、結局年間給与は360万(月給30万)であって、そこから社宅利用料を控除されているに過ぎないものといえますので、敢えてこのような名称を付けられるメリットはないものといえるでしょう。

ちなみに、恐らくは給与課税対策を検討されてのお尋ねとも思われますので、そうであれば税務の専門家である税理士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/08/24 20:55 ID:QA-0130265

相談者より

ご回答ありがとうございます。

名称は関係なく、実態がどうかが大切ということですね。

税務のことは税理士さんにというアドバイスもありがとうございます。

投稿日:2023/08/25 09:03 ID:QA-0130291大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務上のメリットは専門外のため不明ですが、人事上のメリットは何でしょう?
家賃補助を給与から減殺はできないので、給与は雇用契約通り支給、補助分は控除となります。

投稿日:2023/08/25 09:42 ID:QA-0130296

相談者より

まず質問内容の記載の訂正があります。

> ・不動産会社へは会社がから家賃5万円を支払う
これは会社契約なので「10万円支払う」でした。

人事上のみのメリットではないのですが、借上社宅として家賃を会社が負担する代わりに、給与を減額するので、従業員も税金・社保が下がるため手取りの割合が増えるという点です。
そのための減額なので。

借上社宅を利用する場合は、その分給与が下がるという雇用契約が可能か、という点を県としているということです。

投稿日:2023/08/25 11:03 ID:QA-0130300参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード