経済的利益による課税について
一時的に転勤扱いとなった従業員が、自社の運営するホテルの客室に
数か月無料で住み込みで勤務する事になった場合、
寮や社宅貸与の場合と同じように課税対象になりますでしょうか。
また、課税対象となった場合、金額をどのようにすれば良いのかアドバイス頂きたく存じます。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2023/08/22 17:35 ID:QA-0130094
- chanomanさん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業時等のホテル宿泊ではなく通常の社宅の代わりに利用されているという事情であれば課税対象になるものと考えられます。
その際の金額につきましては、社宅の賃貸料相当額計算と同様の計算をされるとよいでしょう。
その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2023/08/22 22:11 ID:QA-0130118
相談者より
ご回答頂きまして、ありがとうございました。
投稿日:2023/08/23 09:04 ID:QA-0130127大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
自社製品やサービス供与と同等に、課税になるのではないでしょうか。
税務の問題ですので、所轄税務署や税理士のご確認をいただくのが良いと思います。
投稿日:2023/08/23 10:50 ID:QA-0130137
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考に致します。
投稿日:2023/09/27 19:03 ID:QA-0131355大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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