無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

客先常駐社員の勤務時間の計算について

お世話になっております。
弊社はSESの業態で、エンジニアが客先常駐しています。

残業時間や遅刻早退による控除時間を計算するにあたり、お知恵をお借りしたく存じます。

・内勤社員(事務、営業):全員フレックスタイム制(標準労働時間8H)
・客先常駐社員:原則9:00~18:00だが、勤務先に準ずる

客先常駐社員は、定時固定/フレックス/シフト など常駐先によって各自の就業形態が異なっています。
また、1日の所定労働時間も7Hや7.75Hなど多岐に渡っている状態です。

現在は、給与計算を行うにあたり就業形態を問わず下記の通り計算しています。
・残業時間:1日の労働時間から8時間を超過した分  (全員共通)
・控除時間:1日の現場の所定労働時間から不足している分(固定時間・シフト)
      月間の現場の総労働時間から不足している分 (フレックス)

勤務先の就業形態によって計算方法を変えている状態ですが、一部の社員から下記のように変更出来ないかと意見が上がっております。
※「現場に入っていてもあくまで弊社の社員である」という認識のもとに挙げられた案です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
①客先の就業形態に関わらず、本社の月間総労働時間に対して残業手当の支給、または控除額を算出する。
 【8時間 × 本社の月間営業日数】=「本社の月間総労働時間」
 【1日の現場の労働時間 × 現場の月間営業日数】=「現場の月間契約稼働時間」
として、
 「現場での月間実働時間」が「本社の月間総労働時間」を超えた分は残業手当支給。
 「現場での月間実働時間」が「現場の月間契約稼働時間」に満たない分は給与控除。

② 「現場の月間契約稼働時間」が「本社の月間総労働時間」と異なる場合は、賞与にて増減調整して公平性を担保。

③深夜残業や休日出勤等の割り増しは、勤務表で確認して追加計算。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記に則ると、シフト制や1日の所定労働時間が短い現場の人は、残業代が支払われない可能性があるのではないかと危惧していますが、どうでしょうか?
(起案者は、本社の働き方に合わせて計算するべきと提言しています。)

また、年末年始等の長期休みで、本社と休暇日数が異なる場合については、下記の対応出来ないかと言われております。
 ・本社よりも年末年始が長い:現場休みかつ本社営業日の分は有給休暇または自宅学習
 ・本社よりも年末年始が短い:現場営業日かつ本社休みの分は残業時間として計算

上記については、そもそも「実際と異なる就業形態として給与計算が出来るのか」がポイントになるかと存じます。
不可の場合は、本来はどのような計算をすべきかご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/22 13:52 ID:QA-0130074

新米人事きりんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働時間と賃金は最も重要な労働条件です。

客先常駐するケースがあり、客先で所定労働時間が異なるのであれば、
会社としてどのように対応するのか、あらかじめ就業規則で、明記しておく必要があります。

選択肢としては、
はじめに雇用契約ありきなので、雇用契約の所定労働時間をベースに、
従業員に不利にならないようにする。

客先に合わせて、所定労働時間、賃金も変動させる。

休日については、会社の休日数より不利にならないようにすることです。

具体的には様々な選択肢がありまた複雑な事案となります。

投稿日:2023/08/22 17:05 ID:QA-0130092

相談者より

ご回答ありがとうございます。

>>休日については、会社の休日数より不利にならないようにすることです。
こちらについてですが、現場の休暇が弊社の休暇よりも少ない場合、具体的などのような対応を取ることが出来るでしょうか?
検討のため、参考例をご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/25 17:37 ID:QA-0130333大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業計算につきまして重要な事は第一に法令遵守です。

従いまして、まずは就業形態に関わらず労働基準法上の割増賃金及び所定労働時間を超えた場合の時間分の通常賃金がきちんと支払われているか現状確認されるのが先決といえます。

その上で、勤務される部門や職種等によって賃金その他の処遇が異なるのはむしろ当然ともいえますし、法令基準を下回っていたり就業規則(賃金規程)に反しているのであればともかく、そうでなければ一律の公平性を追求されるのは無理も生じますので、その辺は御社の業務事情を考慮された総合的な見地から個々の提案内容について是々非々の対応で検討されるべきといえます。

投稿日:2023/08/22 18:55 ID:QA-0130109

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
社内で検討し、案をまとめたいと思います。

投稿日:2023/08/25 17:52 ID:QA-0130334大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。