現物給与(給与課税されるか否か)について
弊社がテナントに入っているビルのオーナー様主宰のイベントのドリンク・食事券を頂きました。(500円券×8枚)
これを社員にランダムに配付した場合、給与課税されるのでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2023/08/15 16:09 ID:QA-0129855
- chanomanさん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした金銭的価値を有する券類に関しましては、原則としまして給与課税の対象とされます。
但し、ごく些細な給付の場合ですと福利厚生費扱いが可能なケースもあるようですので、詳細につきましては税務の専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/08/15 19:32 ID:QA-0129861
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
投稿日:2023/08/16 09:03 ID:QA-0129865大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1枚500円の頂いたものを配布するだけですので、
労働の対価ではありませんし、給与には該当しませんので、給与課税は不要です。
ただし、念のため、専門家の税理士さんにもご確認ください。
投稿日:2023/08/16 11:57 ID:QA-0129873
プロフェッショナルからの回答
対応
社員一人に500円を抽選で配るということであれば非課税で済む気がしますが、税理士にご確認いただくのが良いでしょう。
投稿日:2023/08/16 12:45 ID:QA-0129877
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