私有車での出張時におけるアルコールチェックの実施について
当社は、2023年12月から法改正により「アルコールチェック義務化」に伴う、事前準備等を進めています。その中で、以下の事象において、「アルコールチェック」の実施をすべきか検討しています。ご教示くださるよう、よろしくお願いします。
1 会社として、私有車での出張を認めており、その際、移動時間の労働時間を以下のとおり、取り扱っています。
<パターンA>
◆自宅①➡出張先②➡勤務先
①➡「労働時間でない」
②➡「労働時間である」
<パターンB>
◆勤務先③➡出張先④➡自宅
③➡「労働時間である」
④➡「労働時間でない」
<パターンC>
◆自宅⑤➡出張先⑥➡自宅
⑤⑥➡「労働時間でない」
2 移動時間が労働時間に該当しない場合「アルコールチェック」を省略することは可能なのか。
投稿日:2023/08/04 19:04 ID:QA-0129649
- 松永さん
- 愛知県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.私有車は、アルコールチェック制度の法的義務はありません。
ただし、私有車を業務使用する場合に使用者責任として、
アルコールチェックをするかしないかという問題になります。
通勤時間も法的義務はありませんので、
どこからが、業務なのかということになります。
2.移動時間が労働時間に該当しない場合は、
アルコールチェックの法的義務はありません。
省略は可能ですが、省略するかどうかは、使用者責任と併せて、会社で検討して下さい。
投稿日:2023/08/07 16:47 ID:QA-0129678
相談者より
ご回答くださり、ありがとうございます。参考になりました。会社として使用者責任をどのように捉えるのか検討します。
投稿日:2023/08/08 09:48 ID:QA-0129697大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1の労働時間該当有無に関しましては、ご認識の通りです。
2につきましては、アルコールチェックの対象者は、業務の為に運転する者に限られていますので、直ちに実施する義務迄はございません。
但し、義務の有無に関わらず、通勤時も含めまして飲酒運転を絶対されないよう職場でも啓発される事は重要といえるでしょう。
投稿日:2023/08/07 17:45 ID:QA-0129681
相談者より
ご回答くださり、ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2023/09/11 08:56 ID:QA-0130783大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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