準委任契約
トヨタ自動車がグループ会社に推進している準委任契約があるそうです
この契約方式は請負でもなく派遣でもなく法律の制限がまったくないものだと聞きました
詳しく教えていただけないでしょうか
投稿日:2005/07/18 17:06 ID:QA-0001292
- *****さん
- 愛知県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
準委任契約
■民法643条―655条に規定されている委任契約のうち、法律行為以外の業務を委託する契約のことです。656条に定められています。委任契約とは「依頼者(委任者)が依頼を受ける者(受任者)を信頼して、法律行為をするなど・・・・租税の確定行為など・・・業務を処理することを依頼し、受任者がこれを引き受けることによって成立する契約」を言います。準委任契約は「法律行為以外の業務」に限定されることを除けば、委任契約と異なりません。
■法律行為以外の業務としては、具体的には、診療行為(診療契約)、不動産の管理(不動産管理契約)、財務諸表の作成業務(税理士)などが挙げられるでしょう。この準委任契約は、雇用契約とは異なるため、請負契約同様、相手(個人)は労働者ではなく受託業者となります。
法律で決められている契約行為ですから「法律の制限がまったくない」ということはあり得ません。(民法643条―655条をご覧下さい)
■この「委任」は、本来、無償行為を目的としており、商行為を目的とするものではありません。第648条第1項では、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」いうように、本来の無償性がハッキリ示されています。逆に特約を付することにより、請負や派遣と違った委任契約の特性を生かせる(間接的)人材調達分野への応用も十分考えられます。
投稿日:2005/07/19 09:53 ID:QA-0001298
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
準委任契約
■「特約を付ければ問題なく活用できる」というのは、報酬についてはその通りです。
■労働者は、請負契約と同様、委任者の指揮命令下で業務を遂行するのではありませんので「派遣法」の適用を受けないことになります。
■「法の網をかいくぐる」という観方をするのか、「準委任の方が、委任側、受託側、労働者のいずれにも有利」という状況という観方をするかによって判断は異なってくるでしょう。
■不勉強かも知れませんが、東京地方ではあまり聞きません。大手の製造業で多くのグループ会社を抱えている企業が中心ではありませんか。
投稿日:2005/07/19 12:17 ID:QA-0001305
相談者より
東海地方の労働局や人材派遣会社ではうわさとして流れているようです
ご質問はこれくらいにいたしたいと思います
ありがとうございます
投稿日:2005/07/19 13:36 ID:QA-0030516参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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