無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

起算日の半端な勤務日数について

いつもありがとうございます。

現在、月単位変形労働時間制を適用している店舗があります。
11月から週休二日制へ変更を検討しています。
基本的なことでお恥ずかしいですが、ご教授ください。

2023年11月1日から変更予定
日曜起算/週44時間予定(特例事業場のため)
11/1は水曜日ですが、11/1~4(次の起算日まで)のこの4日間の勤務時間数は、どのように算出するのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/07/19 12:12 ID:QA-0129043

zeebodaoboさん
宮城県/美容・理容(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月またぎになりますが、10/29(日)~11/4(土)で一週間は算出してください。

投稿日:2023/07/19 15:42 ID:QA-0129053

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/28 12:14 ID:QA-0129383大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制は労働時間に関わる制度であって、一方週休2日制は休日に関わる制度ですので、直接相互に影響を及ぼすものではございません。

従いまして、前月の労働時間制度がどのようであれ、休日は11/1~4の間に1日付与されていれば問題ないですし、仮に前月も日曜起算の週休制であれば、10/29~11/4の間に1日付与されている事で足りえます。

また、変形労働時間制自体を廃される場合ですと、11/1~4の労働時間数につきましては、丸1週間より少なくなる事からも1日8時間×4日=32時間以内に留められるのが妥当といえます。

投稿日:2023/07/19 21:31 ID:QA-0129067

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/28 12:15 ID:QA-0129384大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

週休制の変更でなく、労働時間のご質問でよろしいでしょうか。

変更を前後に1カ月単位の変形労働時間制に変わりないのでしたら、当該4日間の労働時間枠に制約はなく、就業規則等にさだめた始業終業時刻の勤務パターンの中から、労働日とした日にあてはめ、4日間の労働時間を確定させます。

制約があるとすれば、変形期間の切れ目がどこにあるのかわかりませんが、その4日を含む変形期間の総枠(30日なら171.4(特例なら188.5)時間に収まる勤務予定を組むことになります。

投稿日:2023/07/20 08:16 ID:QA-0129072

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/28 12:15 ID:QA-0129385大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード