起算日の半端な勤務日数について
いつもありがとうございます。
現在、月単位変形労働時間制を適用している店舗があります。
11月から週休二日制へ変更を検討しています。
基本的なことでお恥ずかしいですが、ご教授ください。
2023年11月1日から変更予定
日曜起算/週44時間予定(特例事業場のため)
11/1は水曜日ですが、11/1~4(次の起算日まで)のこの4日間の勤務時間数は、どのように算出するのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/07/19 12:12 ID:QA-0129043
- zeebodaoboさん
- 宮城県/美容・理容(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月またぎになりますが、10/29(日)~11/4(土)で一週間は算出してください。
投稿日:2023/07/19 15:42 ID:QA-0129053
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/07/28 12:14 ID:QA-0129383大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制は労働時間に関わる制度であって、一方週休2日制は休日に関わる制度ですので、直接相互に影響を及ぼすものではございません。
従いまして、前月の労働時間制度がどのようであれ、休日は11/1~4の間に1日付与されていれば問題ないですし、仮に前月も日曜起算の週休制であれば、10/29~11/4の間に1日付与されている事で足りえます。
また、変形労働時間制自体を廃される場合ですと、11/1~4の労働時間数につきましては、丸1週間より少なくなる事からも1日8時間×4日=32時間以内に留められるのが妥当といえます。
投稿日:2023/07/19 21:31 ID:QA-0129067
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/07/28 12:15 ID:QA-0129384大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
週休制の変更でなく、労働時間のご質問でよろしいでしょうか。
変更を前後に1カ月単位の変形労働時間制に変わりないのでしたら、当該4日間の労働時間枠に制約はなく、就業規則等にさだめた始業終業時刻の勤務パターンの中から、労働日とした日にあてはめ、4日間の労働時間を確定させます。
制約があるとすれば、変形期間の切れ目がどこにあるのかわかりませんが、その4日を含む変形期間の総枠(30日なら171.4(特例なら188.5)時間に収まる勤務予定を組むことになります。
投稿日:2023/07/20 08:16 ID:QA-0129072
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/07/28 12:15 ID:QA-0129385大変参考になった
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