業務上疾病の基準について
いつもお世話になります。
オフィス内である伝染性のある病気が流行している疑いがあり、ある従業員が社内感染したとして会社を休んでいます。
この従業員が「業務上の傷病ではないか?」と申し出ているのですが、このような社内感染された疾病については、業務上疾病と判断されるのでしょうか。
おそらく、従業員は労災にならないのか?と疑っている様子です。
具体的な病名は「百日せき」です。
業務上疾病となる判断基準をご教示いただけませんでしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/06/27 18:00 ID:QA-0012893
- なかさん
- 大阪府/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
「百日咳」につきましては法定伝染病のように隔離や消毒義務のある疾病ではないですが、社内感染の恐れがあるのでしたら早急に保健所にご相談されるべきです。
同疾病について詳しい事は存じ上げませんが、万一職場が感染源であった場合には更なる被災者発生のリスクがあるでしょうし、職場の安全衛生管理という点からも専門的見地からの対応をされるべきです。
職場が感染源と認められれば、恐らく労災認定となるでしょうが、そうした判断につきましては労基署が実態調査した上で決めることです。
会社がまずやるべきことは、実態の分からないまま労災の適否を推測する事ではなく、職場の衛生状態を正確に把握し結果に応じて必要な措置を採ることに他なりません。
投稿日:2008/06/27 21:14 ID:QA-0012899
相談者より
ご回答下さいまして有り難うございます。
職場の安全衛生管理につきましては、伝染病に限らず、従業員の健康障害を防止すべく対策を講じなければならない点は認識しております。
ただし、今ひとつ腑に落ちない点がありますので、可能であれば以下の点につき、ご教示下さい。
例えば、冬季に流行するインフルエンザの場合、ある従業員が外部から感染、発症し、社内で蔓延するケースがよくあると思います。この場合、社内感染した従業員から労災申請をされたケースはありますでしょうか。
実際に、今まで弊社内において、インフルエンザ発症による労災申請を受けたことがありませんので、少々戸惑っている部分があります。
以上、大変お手数ですが、宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/06/30 09:56 ID:QA-0035165大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、インフルエンザに関しましては日常生活でも感染するものですし、特殊なケースを除いては職場内外での感染を特定する事は困難といえます。
そうした場合に労災適用が行なわれるとは通常考えられません。
しかしながら、私は医師でない為あくまで推測なのですが、「百日咳」というのはかなり特殊な疾病で通常患者が身の回りに発生する事は稀なのではないでしょうか‥
となりますと、インフルエンザのように一般的に見て至る所に感染源がある疾病とは異なり、感染の場所が特定され、その結果労災認定されるケースもあるのではと考えます。
いずれにしましても、感染源が職場に限られると明確に因果関係が認められれば労災認定されるはずですので、やはり専門家による職場環境の検証を仰ぐべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/06/30 10:39 ID:QA-0012907
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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