単身赴任手当、帰宅交通費の消費税課税について
現在当社では、単身赴任手当(定額・規定上「税込」と表記)、帰宅交通費の実費分を給与精算していますが、これは誤りでしょうか。
①単身赴任手当:給与で定額を支給
⇒規定上手当は「税込」と表記していますが、
「不課税」とするのが正しいでしょうか。
②帰宅旅費交通費:実費(税込)を精算
⇒(例)10,000円かかった場合
・10,000円を本人が交通費精算で精算(給与とは別に精算)
・10,000円を給与支給欄で支給
・10,000円を給与控除欄で控除(既精算済分として)
税込の実額で処理していますが、誤りでしょうか。
この度社内で確認が入りましたので、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/07/13 10:57 ID:QA-0128897
- 人事部Tさん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①単身赴任手当は給与として所得税がかかり、消費税はかかりませんので、規定では税込みなどとしないのが通常です。
②帰省旅費も同様ですが、交通費で経費精算する場合には、消費税の仕入れ控除対象となり、
税込みとしてもおかしくはありません。
①②ともに、念のため専門である税理士にご確認ください。
投稿日:2023/07/13 14:31 ID:QA-0128915
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/07/13 16:30 ID:QA-0128919参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれも従業員へ支給されるものであり性質上消費課税の対象とはならないものといえます。
但し、当方専門外ですので、専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/07/14 18:10 ID:QA-0128963
相談者より
ありがとうございました。
各所確認の上、対応することといたしました。
投稿日:2023/08/04 10:56 ID:QA-0129620参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
早朝手当 時間外手当について パートさんに7:00~9:00の... [2018/06/07]
-
日割控除の対象となる給与部分について 欠勤1日当たりの日割控除計算の分... [2005/11/30]
-
深夜手当を別の手当で支払う場合について 弊社では、夜間(20:00~27... [2012/05/18]
-
資格手当は基準外手当? 現在、弊社では、公的資格手当の導... [2006/09/18]
-
有給取得日の給与(給与明細の表示) 弊社の給与体系は、日給+手当(日... [2022/08/23]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払い... [2005/11/08]
-
給与課税 弊社はアルバイトへ制服を貸与し、... [2006/12/16]
-
深夜手当について 時間外手当を計算する際に、弊社給... [2006/08/04]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]
-
出向者の雇用保険料控除について 質問させていただきますので宜しく... [2015/04/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
交通費精算書(見本4)
Excel形式の交通費精算書です。
交通費精算書(見本2)
Word形式の交通費精算書です。
交通費精算書(見本6)
Excel形式、チェックボックスつきの交通費精算書です。
交通費精算書(見本5)
Excel形式の交通費精算書です。月分の総計が「交通費精算書1 総計」シートに出力されます。