妊婦の体調不良起因で派遣先が人員交代を要求する行為
「投稿日:2022/05/19 10:41 ID:QA-0115180」で相談されている派遣先の担当者からの質問で、妊婦の交替を求めることは法律上問題ないと先生方から回答が行われています。
しかし、派遣先にも、派遣法第47条の2により男女雇用機会均等法第9条第3項が適用され、派遣労働者が妊娠・出産・産休取得したこと等厚生労働省令で定められている事由を理由として、不利益な取扱いをすることは禁止されています。
その事例に「妊娠・出産に起因する症状により労務の提供ができない、またはできなかったこと、または労働能率が低下したこと」を理由として「派遣先が当該派遣社員による業務遂行を拒むこと」は違法とされています。
派遣先は勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を取る義務があると思いますが、交代を要求できる条件とはどのような場合でしょうか。
投稿日:2023/07/06 13:47 ID:QA-0128643
- 派遣元法務担当さん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
以下の事例は、H26のパンフレットにはありますが、誤解を生じやすいためか、
最新のR4のパンフレットには、載っておりません。
「妊娠・出産に起因する症状により労務の提供ができない、またはできなかったこと、または労働能率が低下したこと」
不利益な事例にも記載がありますが、
派遣契約に定められた役務提供ができるにもかかわららず、交代等求めることはできませんが、
派遣契約に定められた役務提供ができないのであれば、役務提供できるように、派遣元に
相談することは可能です。
本人の請求があれば、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を取る義務があるのは派遣元です。
投稿日:2023/07/06 15:53 ID:QA-0128651
相談者より
事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成 28 年厚生労働省告示第 312 号)【令和2年6月1日適用】に、「「労働者」とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、
契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する労働者の全てをいう。また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者についても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の2の規定により、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、法第11条
の3第1項及び第11条の4第2項の規定が適用されることから、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者についてもその雇用する労働者と同様に、3⑴の配慮及び4の措置を講ずることが必要である。なお、法第11条の3第2項、第17条第2項及び第18条第2項の労働者に対する不利益な取扱いの禁止については、派遣労働者も対象に含まれるものであり、派遣元事業主のみならず、労働
者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該者に派遣労働者が職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由として、当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒む等、当該派遣労働者に対する不利益な取扱いを行ってはならない。」とありますが、この通達はどう解釈すれば良いのでしょうか。
投稿日:2023/07/07 09:30 ID:QA-0128666大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
厚労省の平成28年11月作成 リーフレットNo.8によれば
「育児休業に入るまでは派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるにもかかわらず、派遣中の派遣労働者が育児休業の取得を申し出たことを理由に、派遣先が派遣元に対し、派遣労働者の交替を求めること。」と書かれています。
妊娠や育児が理由では無く、役務提供ができない時、役務提供を派遣会社に要求することは可能と言えるでしょう。
投稿日:2023/07/06 22:18 ID:QA-0128658
相談者より
事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成 28 年厚生労働省告示第 312 号)【令和2年6月1日適用】に、「「労働者」とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、
契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する労働者の全てをいう。また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者についても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の2の規定により、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、法第11条
の3第1項及び第11条の4第2項の規定が適用されることから、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者についてもその雇用する労働者と同様に、3⑴の配慮及び4の措置を講ずることが必要である。なお、法第11条の3第2項、第17条第2項及び第18条第2項の労働者に対する不利益な取扱いの禁止については、派遣労働者も対象に含まれるものであり、派遣元事業主のみならず、労働
者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該者に派遣労働者が職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由として、当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒む等、当該派遣労働者に対する不利益な取扱いを行ってはならない。」とありますが、この通達はどう解釈すれば良いのでしょうか。
投稿日:2023/07/07 09:29 ID:QA-0128665大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に妊婦である事を理由に交替を求める事は当然ながら認められません。
仰る通り、「派遣先は勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を取る義務」がございますが、中にはそうした措置を採られても尚勤務が困難の場合もございますので、そのような場合は安全配慮義務の観点からも交替の方向でご相談をされても差し支えないものといえます。
投稿日:2023/07/08 09:54 ID:QA-0128696
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2023/07/11 17:28 ID:QA-0128834大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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