労働組合 委員手当 税処理
労働組合執行部の委員手当税処理についてご相談です。
<前提>
・給与所得者である
・組合専従者ではない
・組合執行部の委員手当は年間20万以下
(毎月の定額 + 休日活動時の日当)
上記前提を満たす場合、労働組合執行部の委員手当は「雑所得」に該当すると認識しています。
【質問】
1)年間20万以下の雑所得に該当する場合、確定申告は不要との認識でよろしいでしょうか。
2)1)について、WEB検索すると「所得税の確定申告は不要だが、住民税の確定申告は必要」という記載も多々見受けられます。
給与所得者かつ雑所得20万以下の場合においても、住民税の確定申告は必要なのでしょうか。
投稿日:2023/06/29 08:49 ID:QA-0128435
- DTさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年間20万以下の雑所得なら申告除外可能
▼給与所得なら源泉徴収が必要です。
▼「主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」は確定申告が必要です。納税しなければならないから申告が必要なのです。
投稿日:2023/06/29 10:47 ID:QA-0128443
相談者より
ご回答ありがとうございます。
1)については雑所得20万以下であれば申告除外可能
2)についてはいかがでしょうか?
投稿日:2023/06/29 12:46 ID:QA-0128445参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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