無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

取締役長期休暇のための議案決議対応について

取締役5名体制の取締役会設置会社です。5名の取締役の内1名が約2か月間の長期療養に入ります。取締役会審議事項以外の重要な経営に資する以外の稟議決裁は今迄持ち回り稟議決裁としていしたが、2か月間1名が不在となり、決裁を可否することが出来ません。この場合、如何したら宜しいでしょうか。単純に欠席扱いとしても宜しいでしょうか。
お伺いいたします。

投稿日:2023/06/26 13:51 ID:QA-0128311

BABABA1さん
埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

早期辞任・任命検討を

▼議案如何にも依りますが、復帰時期が読めない様では、早期の辞任、任命に踏み切られるのが賢明かと思います。
▼勿論、不在事由、復帰時期の見通しには慎重性が要求されますが・・・・。

投稿日:2023/06/26 14:40 ID:QA-0128313

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。