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子会社出向に伴う給与負担金について

新規で子会社を設立して、社員を子会社の代表取締役として出向させようと検討しております。

ここで給与負担に関わる質問です。

出向元(親会社)が給与支払いをする場合、税務上、応益負担の原則に基づいて出向先(子会社)が給与負担金を出向元に支払う必要があると認識しておりますが、新規に法人を設立する、また新規事業の特性上、軌道に乗るまで出向先が負担金を支払いできるかわかりません。こういった場合、どのように出向契約書の内容として給与負担金の部分を定めるのが良いのでしょうか。特例などありますでしょうか。

また代表取締役としての報酬を無報酬で考えております。

そこも踏まえてご教授いただきたいです。

投稿日:2023/06/20 17:34 ID:QA-0128119

はむはむはむさん
石川県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

子会社出向に伴う給与負担金

▼出向者の給与負担に関しては、法律上の明確な定めがなく、出向元企業と出向先企業が話し合って決定することが一般的です。
▼出向者は出向先での勤務となるため、税務上は出向先が100%負担するのが原則です。
▼ただし、出向の形式によって異なる場合があります。転籍出向の場合は、本人の意思と関係なく転職と同じ扱いになります。
▼在籍出向の場合は、出向元に在籍しつつ、出向先に勤務することになります。出向先が給与を全額負担する例もあります。

投稿日:2023/06/21 10:03 ID:QA-0128142

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ぜひ参考にさせていただきます。

投稿日:2023/06/21 16:32 ID:QA-0128167参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

いわゆる在籍出向というのは、出向元・先間両方と雇用契約となるケースです。

子会社では代表取締役ということは、子会社では役員登記もして、雇用契約ではなく、
委任契約となりますので、在籍出向ということにはなりません。

言葉では出向といってもそれぞれに契約が発生するだけです。
給与負担金については、どちらが負担するかは、民事の契約になりますので、
双方で明確にしておき、かつ子会社では、役員報酬として明確にしておく必要があります。

当面、無報酬でも問題はありません。

投稿日:2023/06/21 14:12 ID:QA-0128162

相談者より

ご回答ありがとうございます。
それを踏まえて教えていただきたいです。

【出向について】
新会社で代表取締役として登記する前提でいくと、出向の概念はなく、委任契約のみで差し支えないということでしょうか?

【給与負担金について】
在籍出向の概念がある場合を前提とすると
給与は親会社が支払うものとして、給与負担金は出向先が親会社に払うものとします。給与負担金は民事の契約だということは、極端にいうと負担0%という取り決めでも問題ないのでしょうか?

投稿日:2023/06/21 16:31 ID:QA-0128166参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、税務上の原則はご認識の通りですが、出向元で出向役員の報酬を負担されたり或いは無報酬とされたりする事につきまして直ちに違法行為となるわけではございません。

但し、あくまで税務上の問題ですので、詳細対応に関しましては専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/06/21 18:36 ID:QA-0128173

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法律面では違法性はないけれども、あとは会社の個別的な税務面ということですね。担当の税理士さんと相談いたします。

投稿日:2023/06/22 09:27 ID:QA-0128187参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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