妊産婦の不利益扱いについて
いつも参考にさせていただいております。弊社では、基本給を基礎給と職務給の2本立てとし、この合計額を割増賃金の対象としています。職務給については遂行業務を予め明確にしてその職務を行っている方に支給しているのですが、ここで質問があります。
この職務給を受給していた者が、妊娠したことにより夜勤免除の申し出を行い、かつ軽作業に転換したことによって会社が求める職務を十分に遂行できず、職務給の支給を「なし」とした場合、これは妊娠を理由とする不利益扱いに該当するのでしょうか。
ご回答をよろしくお願いいたします。
投稿日:2008/06/19 15:05 ID:QA-0012799
- *****さん
- 秋田県/精密機器(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
妊娠により本人が請求した上での夜勤免除・軽作業の転換であれば、その業務に応じた賃金支給を行なうこと自体で直ちに不利益変更とはなりません。
但し、その場合には文面の「職務給」の対象業務が就業規則等で明確になっていることが必要です。
加えて、トラブルを避ける為にも当人からの請求があった時点で少なくとも業務内容及び賃金等の変更内容を文書で明示しておくべきといえます。
投稿日:2008/06/19 20:29 ID:QA-0012803
相談者より
投稿日:2008/06/19 20:29 ID:QA-0035124大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 荒川 大
- 株式会社ENNA 代表取締役
人事異動の発令をもって職責の変更を
本人の希望により、業務内容に変更が発生したことを記録として残し、かつ本人へ会社の承認内容を通知するために「人事異動(降格ではなく職責の変更)」を通知することを検討して頂いてはいかがでしょうか。
部署や支店の異動で利用される「人事異動の発令」ですが、掲示板等で一般に公開するのではなく、本人通知という手段をもって変更内容を合意しておくと良いかもしれません。
投稿日:2008/06/20 02:52 ID:QA-0012807
相談者より
投稿日:2008/06/20 02:52 ID:QA-0035128大変参考になった
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